答申第207号
2025年2月14日
ページ番号:21222
「芸能プロダクションについて情報全部。(竹内職員の現時点との説明ある為、その理由判明するなり、正脇副所長のプロダクション関係は認識している範囲での判断としている為、明確にある文書全部。)」について、公開請求がありました。
(2)実施機関(=大阪市長)の決定
請求された文書の不存在を理由に、非公開決定を行いました。
(3)異議申立ての内容
(2)の決定の取り消しと全部公開を求めて異議申立てがありました。
(4)答申の結論
実施機関が行った決定は、妥当である。
(5)答申第207号のポイント
ア 実施機関は、異議申立人が、芸能プロダクションという業種に対する規制の必要性を強く主張していたため、当該業種を対象とした大阪市消費者保護条例に基づく「指導、勧告及び公表に当たっての基準等」を求めているものと判断し、事業者の業種ごとに判断の基準を作成していないので、上記決定を行ったと主張しています。
審査会が確認したところ、当時の告示においては、公表の前提となる指導及び勧告の対象となる行為として46項目の不当な取引行為が指定されていましたが、いずれも行為の態様に着目して規定されており、業種による特段の区別は設けられておらず、不当な取引行為自体が業種の区別なく指定されていることからすると、指導、勧告及び公表の基準についても業種ごとに作成していないという実施機関の主張には相当の合理性が認められ、不自然・不合理な点は認められないと述べています。
イ なお、本件文書に該当しませんが、「大阪市消費者保護条例 不当な取引行為の指定(平成16年4月改訂版)(内部用)」及び「不当な取引行為にかかる事業者名等の公表に関する実施要領」については、芸能プロダクションを含む全業種の事業者を対象とした基準等であることから、異議申立人に対して新たに情報提供するよう、実施機関に要請しています。
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