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答申第206号

2024年3月22日

ページ番号:21223

(1)公開請求の内容

 

   「塩楽荘 16年度に関するすべての契約書」について、公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決

 

   請求された文書の不存在を理由に、非公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

   (2)の決定の取り消しと全部公開を求めて異議申立てがありました。

 

(4)答申の結

 

   実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第206号のポイント

 

ア 平成16年度塩楽荘管理運営事業委託契約書第8条には「乙〔人権協会〕は、塩楽荘の管理運営にかかる業務の一部を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ第三者にかかる業務内容について、甲〔大阪市健康福祉局長〕に協議しなければならない」と規定しています。
   平成16年度の再委託契約締結の経過について、実施機関に確認したところ、当該再委託の内容については、前年度と変更がなく従前どおりの取扱いである旨、人権協会の担当者から口頭で報告があり、この報告をもって協議としたとのことであり、また、委託内容にも変更がなかったことから、再委託契約書の写し等について特に入手する必要もないと判断し提出を求めなかったため、請求時点では保有していなかったとする実施機関の説明に不自然、不合理な点は見受けられず、他に文書が存在すると推測させる特段の事情もないことから、これを是認するほかはないと述べています。

 

イ なお、本件請求に係る文書について、実施機関が人権協会から取り寄せ、異議申立人に情報提供する予定であったものの、実施機関が情報提供を約束した期限を守らなかったとのことであるが、今後情報提供を行うに当たっては、公文書公開請求に対して実施機関が行う公開決定等の期限を定めている情報公開条例の趣旨にのっとり、時機を失することなく提供するなど、適切かつ誠実に対応するよう実施機関に対して要請しています。

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