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答申第205号

2024年3月22日

ページ番号:21224

(1)公開請求の内容

 

   「大阪市教育委員会教育長の給与(諸手当を含む)を示す資料のすべて(1998年度~直近のもの)」(以下「本件請求1」という。)及び「大阪市教育委員会が大阪府教育委員会に提出した「教育行政調査」の調査票(1998年度~直近のもの)」の公開請求(以下「本件請求2」という。)について、公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市教育委員会)の決定

 

   実施機関は、本件請求1について、「教育長の給与支給調書(平成10年度~平成15年度)」(以下「本件文書1」という。)を特定し、条例第7条第1号(個人情報)に該当するとして非公開決定を行い、また、本件請求2について「大阪市教育委員会が大阪府教育委員会に提出した「教育行政調査」の調査票(平成11年度・平成13年度・平成15年度分)」(以下「本件文書2」という。)を特定し、給料基本月額を条例第7条第1号(個人情報)に該当するとして非公開とする部分公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

   教育長は一般行政職ではなく「準特別職」であるといえ、職務の内容や責任の軽重とその対価として支払われている給与である公金の適正な運用を市民・国民に明らかにするためにも、教育長の給与額の公開は必須であるとして、全部公開を求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

   実施機関が非公開とした情報のうち、給料基本月額及び別表に「公開すべき部分」として掲げる情報を公開すべきである。

 

(5)答申第205号のポイント

 

ア 本答申では、給料基本月額は、特定の個人の収入に関する情報であることは明らかであり条例第7条第1号本文に該当するとした上で、大阪市の教育長については、定額で給料基本月額を定めるのではなく、本市の局長級の職員と同様に、個人の学歴及び勤務成績等に応じて決定されているため、一般的には、法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報とはいえず、また、公務員等の職又は職務遂行の内容に係る情報ではないことから、同号ただし書に該当するとは認められず非公開の情報であると認めています。しかしながら、教育長の給料(基本月額)は、多くの地方公共団体で条例により定額で定め公表しているとともに、総務省ホームページで各政令指定都市の教育長の給料基本月額を含む地方公務員給与実態調査の結果が公表されていることから、その給料基本月額は、法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報であるとして、本号ただし書アに該当すると認められ、公開すべきであると判断しています。

 

イ また、本件文書1について、教育長の私的な事情が反映される情報を除き、給料基本月額が公開されることにより明らかになる情報及び教育長の職にある者の情報として明らかな情報は、条例第7条第1号本文に該当するが同号ただし書ア又はウに該当すると認められ、別表に掲げる情報は、公開すべきであると判断しています。

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