答申第204号
2025年2月14日
ページ番号:21225
(1)公開請求の内容
「児童・生徒の虐待に関して、大阪市立学校から大阪市教育委員会に行われた 報告、連絡等の資料、及びその基礎となる資料のすべて(2000年4月1日~2004年3月8日)」について、公開請求がありました。
(2)実施機関(=大阪市教育委員会)の決定
実施機関は、「児童虐待に関する報告書(平成13年2月26日付 他32件)」(以下「本件文書」という。)を特定した上で、「学校名」「報告者の氏名」「非虐待児童の氏名、学年・組、生年月日、住所」「保護者の氏名、年齢、続柄等」「児童相談所等への通告年月日」「調査理由」「発見日時」「発見者氏名」「(発見者の)被虐待児童との関係」及び「保護者の態度・家庭状況等」について、条例第7条第1号(個人情報)に該当するとして非公開とする部分公開決定を行いました。
(3)異議申立ての内容
個人の住所、電話番号、生年月日、個人を識別するための番号・記号、暗証番号、生育歴、学歴及び本人の了解を得ていない個人(私人・公務執行中以外の公務員)の氏名を除く情報の公開を求めて、異議申立てがありました。
(4)答申の結論
実施機関が非公開とした情報のうち、「(発見者の)被虐待児童との関係」に係る情報並びに「調査理由」及び「保護者の態度・家族状況等」の各欄に記載の各情報のうち別表2に掲げる部分を公開すべきである。
(5)答申第204号のポイント
ア 本答申では、「(発見者の)被虐待児童との関係」欄に記載の、発見者の補職や続柄等の情報については、通常、児童虐待の相談経路が学校等の公的機関のほか、家族、親戚又は近隣知人が多く、これらの者による虐待の発見が一般的であることを踏まえれば、被虐待児童を識別することができる情報であるとは認められず、公にすることによりなお被虐待児童の権利利益を害するおそれがあるとも認められないことから、条例第7条第1号に該当しないと判断しています。
イ また、全てが非公開とされていた「調査理由」欄及び「保護者の態度・家族状況等」欄について部分公開の可否を検討したところ、当該各欄から、虐待の事実の把握及び経過に係る年月日時・曜日・場所、被虐待児童等の氏名、学校名、学年・組・年齢等、被虐待児童等及び保護者を識別することができる部分を容易に区分して除くことができると考えられ、当該非公開情報を除いた別表2に掲げる部分は、公にすることによりなお当該被虐待児童等及び保護者 個人の権利利益を害するおそれがあるとも認められず、関係教諭等本件各事案の対応に公務として従事した者の行動・意見や被虐待児童に対する措置の内容が、特定の個人を識別できない形で簡潔に記載されていることから、これを公開すべきであると述べています。
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