ページの先頭です

答申第203号

2024年3月22日

ページ番号:21227

(1)公開請求の内容

 

   「特定の大阪市立小学校児童に係る「児童記録」の内、虐待ケースとして大阪市中央児童相談所が受けた相談・報告・連絡にかかる部分。(平成12年4月1日~平成16年3月8日)」について、公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 

   「特定の大阪市立小学校児童に係る「児童記録」の内、虐待ケースとして大阪市中央児童相談所が受けた相談・報告・連絡にかかる部分。(平成12年4月1日~平成16年3月8日)」(児童記録票及び経過記録から成る。以下「本件文書」という。)を特定し、本件文書に記載されている各情報について、条例第7条第1号(個人情報)、同条第5号(事務事業遂行情報)、同条第6号(公共の安全・秩序維持情報)及び同条第7号(法令秘情報)に該当するとして、非公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

   個人の住所、電話番号、生年月日、個人を識別するための番号・記号、暗証番号、生育歴、学歴及び本人の了解を得ていない個人(私人・公務執行中以外の公務員)の氏名を除く情報の公開を求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

   実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第203号のポイント

 

ア 本答申では、本件文書は特定の大阪市立小学校に在籍する児童についての虐待事例に関するものであり、事例の性質を考慮すれば本件文書に記載の情報は特段の配慮を要する情報であることから、被虐待児童の識別性について慎重に検討するとともに、当該被虐待児童が識別されなくとも、公にすることによりなお当該被虐待児童の権利利益を害するおそれがあるかどうかについても、慎重に検討する必要があると判断しています。よって、本件文書に記載の情報は、条例第1号本文に規定する「個人に関する情報であって・・・特定の個人が識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」に該当し、かつ、その内容から見て、同号ただし書アからウまでのいずれにも該当しないことから、非公開が妥当であると述べています。

 

イ なお、実施機関がどのような対応を行ったのか等経過に関する情報については、個人情報に十分配慮した形で整理等行った結果をできるだけ情報提供を行い、関係機関等と情報共有することを期待すると付言されています。

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局行政部行政課情報公開グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-9825

ファックス:06-6227-4033

メール送信フォーム