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答申第202号

2024年3月22日

ページ番号:21228

(1)公開請求の内容

 

ア 特定の大阪市立中学校が大阪市教育委員会に提出した「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査の個票(市教委が2003年度に府教委に提出するために作成する調査票の基礎資料)

 

イ 特定の大阪市立小学校が大阪市教育委員会に提出した「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」に係る個票及びその基礎となる資料のすべて(2000年度~2002年度に係る内容)

 

ウ 特定の大阪市立小学校(上記イと同一の小学校)に係る暴力行為、出席停止、いじめ、不登校、教育相談、自殺及び体罰の状況を示す資料のすべて(2000年4月1日~2004年3月8日)

 

  上記のとおり、各公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市教育委員会)の決定

 

   請求された各文書の不存在を理由に、いずれも非公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

  

   (2)の各決定を取り消し、全部公開を求めて異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論 

 

ア (1)ア及びイの請求に対して実施機関が行った各決定は、いずれも妥当である

 

イ (1)ウの請求に対して実施機関が行った不存在による非公開決定を取り消し、 別紙3(P.D-12)の(き)欄に記載の各公文書(請求対象の期間に係る「学校基本調査の調査票」「出席簿」及び「来所教育相談受付表」)を対象文書として特定し、改めて公開の可否を判断すべきである。

 

(5)答申第202号のポイント

 

  ア (4)アについて ・・・ 児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査の個票(以下「調査個票」という。)の存否について

   本答申では、(1)ア及びイの請求に係る各文書は、調査の取りまとめを担当する調査担当課が上記調査の調査票を作成する過程において、特定の小中学校に関わり作成又は取得した資料(調査個票)であると解するのが相当であり、調査項目ごとに、以下のとおり検討しています。

(ア)暴力行為、出席停止、自殺及び体罰の各項目について

 別途、提出を義務付けられている児童生徒事故報告書及び体罰に関する報告書をもとに調査担当課にお   いて調査票を作成しており、改めて、各学校に調査個票の提出を求める必要がないという実施機関の説明には、相当の合理性が あると認められ、確認したところ、本件特定の小中学校から、前記の各報告書は提出されていないとしています。

(イ)いじめ及び不登校の各項目について

 各指導主事が、学校訪問時等に、各学校から上記調査に必要な事項を聴取し、日常的に使用しているノート等に記録しており、これらの記録をもとに報告、集計を行っているとのことであり、各指導主事のノート等の記録は、個人的なメモであり、組織共用文書に該当するとは認められないものと解されるので、かかる調査方法であれば、上記メモ以外に本件特定の小中学校に係る公文書が存在しないとの実施機関の主張を覆すに足る根拠も見いだし難いとしています。

(ウ)教育相談の項目について

 教育相談室事業報告書等から、必要な数値を抽出して対応しているので、各学校に個票を求める必要がないとの実施機関の説明には、相当の合理性があるとしています。

以上、(1)ア及びイの請求に対して、不存在を理由に実施機関が行った各決定は、いずれも妥当であると判断しています。

 

イ (4)イについて ・・・ 暴力行為等の状況を示す資料の存否について

 本答申では、(1)イの請求と同一の日に、同一の小学校について、公開請求が  行われていることや、請求の文面を踏まえ、暴力行為等の各項目の「状況を示す資料」であれば、調査担当課以外の本件特定の小学校等において保有する公文書についても特定すべきであったとしています。よって、(1)ウの請求に対して実施機関が行った不存在による非公開決定を取り消し、不登校の状況を示す資料としては、本件特定の小学校で保有している「学校基本調査の調査票」及び「出席簿」を、教育相談の状況を示す資料としては、教育センター教育相談室で保有している「来所教育相談受付表」を特定し、改めて公開の可否を判断すべきであるとしています。

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