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答申第199~201号

2024年3月22日

ページ番号:21230

(1)公開請求の内容

 

  次の公開請求がありました。

 

ア 「1999年4月1日~11月19日における大阪市教育委員会が教職員及び市教委事務局職員に対して行った処分(措置を含む)に関する文書及びその基礎となる資料の全て」

 

イ 「1999年4月1日~11月19日における大阪市教育委員会が教職員及び市教委事務局職員に対して行った処分(措置を含む)に関する文書及びその基礎となる資料の全て」他2件

 

ウ 「大阪市公文書公開審査会答申第89号に基づく決定により、請求者に部分公開された「懲戒関係書類(平成3年度~7年度)」のうち、処分月日、免職公告等の月日、逮捕及び起訴等の月日及び収賄等の金額が非公開とされたもの」

 

(2)実施機関((1)のア及びイ=大阪市教育委員会、(1)のウ=大阪市長)の決定

 

   「職員の懲戒処分の審査について(依頼)」、「事務局職員に対する行政措置について」等(以下「本件各文書」という。)を特定し、条例第7条第1号(個人情報)及び同条第5号(事務事業遂行情報)に該当することから、本件各文書に記載されている「職員等の氏名、生年月日、年齢、性別、本籍、住所、所属名、補職名、学歴、採用後の経歴、関係者の所属名及び関係法人の名称、事故発生の日及び場所、処分等を行った月日、文書番号」等の情報、「勤務記録カード」、「出勤簿」、「始末書」等を非公開とする、部分公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

   公務執行中の公務員の個人情報(住所、電話番号、生年月日等の個人情報、及び不利益情報にかかる氏名を除く情報)の公開を求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

   実施機関が行った部分公開決定で非公開とされた情報のうち、「職員の年齢、性別、所属局部、補職名に冠されている所属局部、採用後の経歴中の配置先の局部の名称、処分等を行った月日、文書番号」等の情報は公開し、「始末書」、「教職員事故報告書等」、「所属長からの事件の報告及び処分の内申文書」は部分公開をすべきである。

 

(5)答申第199号、第200号及び第201号のポイント 

 

ア 本答申では、「職員の年齢、性別」は、処分等を受けた職員の氏名が非公開とされている以上、当該職員を識別することができる情報であるとは認められず、また、処分を受けた職員の所属する「所属局部」、「処分等を行った月日」等は、直ちに処分等を受けた職員を識別することができるとは認められないことから、条例第7条第1号本文に該当せず、公開が妥当であると述べています。

 

イ 「所属長からの事件の報告及び処分の内申文書」については、処分等を受けた職員等の特定の個人が識別される部分についてのみ、第7条第5号に該当すると述べています。また、上記(1)イの対象文書に含まれる情報のうち、「懲戒等審査事務嘱託の意見」については、懲戒等審査事務嘱託各人の具体的な意見の内容が明らかになる場合のみ、公正かつ円滑な人事の確保に支障が生じるおそれがあると認められるところ、当該意見を述べた当該事務嘱託の署名は非公開とすべきであることから、結果的に当該意見を述べた個人が識別されないため、当該意見は同条第5号に当たらず、公開すべきであると述べています。

 

ウ また、処分等を受けた職員に便宜を供与した法人の名称及び所在地は、それ自体では直接的に処分等を受けた職員又は関係者を識別することができる情報とは認められないが、これらの情報が公開されると、当該法人が処分等を受けた職員の非違行為に何らかの形で関わった事実が明らかとなり、当該法人の名誉、社会的評価等が損なわれることから、同条第2号に該当し、非公開が妥当であると述べています。

 

エ なお、「勤務記録カード及び人事記録カード」及び「出勤簿」は、処分等を受けた職員を識別することができる情報が記載内容の大部分を占め、部分公開になじまないが、「始末書」、「教職員事故報告書等」、「所属長からの事件の報告及び処分の内申文書」については、非公開にすべきであると判断した各情報を容易に区分して除くことができ、かつ当該非公開情報を除いた部分を公にすることによりなお個人の権利利益を害するとも認められないことから、部分公開をすべきと判断しています。

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