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答申第198号

2024年3月22日

ページ番号:21234

(1)公開請求の内容

 

   「大阪市高等学校教育審議会(平成15年6月12日開催)の各委員の発言がわかる文書(平成17年12月14日付け大市教委第2917号の文書を除く。)」(以下「本件文書」という。)について、公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市教育委員会)の決定

 

   請求された文書の不存在を理由に、非公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

   全部公開を求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

   実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第198号のポイント

 

 [1] 本答申では、一般に、会議等においては、各担当者が議事の内容等を必要に応じ記録しているが、それらはあくまで各担当者の個人的なメモであり、当該メモを作成する目的は、議事の内容等を会議録や答申案等の成果物として集約することにあることから、当該成果物を作成した段階で、各担当者の判断により廃棄している場合が多いものと考えられ、異議申立人が公文書であると主張する本件記録担当者が作成したメモは、当該記録担当者が分任する業務上の必要から作成した個人的なメモであると考えられるものであり、議事要旨の作成後は、保存する必要がないために廃棄したとの実施機関の主張に不自然・不合理な点は認められないと述べています。

   また、異議申立人の「各委員の発言のわかる文書を作成・保存していない運用が問題である。」との主張に対し、当時の審議会の設置及び運営に関する指針において、かかる文書の作成が義務付けられていなかった当時の状況を踏まえれば、本件文書を作成・保存していないとの実施機関の主張に不自然・不合理な点は認められないと述べています。

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