ページの先頭です

答申第197号

2024年3月22日

ページ番号:21235

(1)公開請求の内容

 

   「梅田貨物駅の大阪市内への移転に関し、大阪市と鉄建公団との間で協議をした11月以降今日までの1.日時、場所、参加者の氏名、2.協議に関し提供された諸資料のすべて、3.協議内容を記した議事録、メモ、備忘録のすべて」他4件(以下「本件各文書」という。)について、公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 

   平成15年6月2日付けの請求については、「平成14年12月10日及び平成15年2月26日の日本鉄道建設公団来庁時の議事録とその際提供された資料」を特定し、担当者及び法人の印影部分を非公開とする部分公開決定を行い、平成15年9月10日付けの請求他3件については、別途行った公開決定等の対象文書以外は保有していない、として不存在による非公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

   公開決定等の対象文書以外に本件各文書が存在するはずであるとして、文書の特定と公開を求めて異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

  実施機関は、平成15年6月16日付けの決定については、当該決定の対象となった文書以外について不存在とした決定はこれを取り消し、「貨物移転関係経過(=昭和61年10月以降請求日時点までの電磁的記録)」等も対象文書として特定し、改めて公開決定等を行うべきである。また、平成16年1月30日、同年2月6日及び平成17年1月17日付けの各決定については、これを取り消し、「貨物移転関係経過(=昭和61年10月以降請求日時点までの電磁的記録)」等を対象文書として特定し、改めて公開決定を行うべきである。平成15年10月14日及び平成17年1月17日付けの各決定は、妥当である。

 

(5)答申第197号のポイント

 

  本答申のポイントは、昨年11月に答申した第188号とおおむね同じです。

 

[1] 本答申では、実施機関が対象文書として特定しなかった『貨物移転関係経過』、『Profile2004』の公文書の内容は、本市と鉄建公団との協議内容そのものではないが、鉄建公団の説明内容が反映されており、請求された公文書の範囲に含まれると述べています。

 

[2] また、公文書のうち「貨物移転関係経過」は、電磁的記録として管理されていますが、現在の記載内容の一部範囲を限定することによって請求日時点の記載内容を現在でも容易かつ確実に特定できることから、請求日時点の内容を対象文書として特定できると述べています。

 

[3] 以上のことから、別途公開決定等を行った対象文書以外は不存在であるとした決定等を取り消し、これらの公文書を対象文書とし、改めて公開決定をすべきである等の結論を答申しています。

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局行政部行政課情報公開グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-9825

ファックス:06-6227-4033

メール送信フォーム