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答申第196号

2024年3月22日

ページ番号:21236

(1)公開請求の内容

 

   「1.大阪市所管の特別養護老人ホーム(H11年度)のア老人福祉施設調書 イ施設会計貸借対照表(アに添付されているもの) ウ指導監査結果通知書及び改善報告書 2.大阪市所管の特別養護老人ホームの老人福祉施設指導台帳(H10年度) 3.1.施設経営する社会福祉法人調書(H11年度)のうち法人本部会計の貸借対照表(H11年度分)、借入金償還額、償還財源が記載された部分(H11年度分)、寄付金内訳(H11年度分)」について、公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 

     「1.ア老人福祉施設調書 イ施設会計貸借対照表(アに添付されているもの) ウ指導監査結果通知書及び改善報告書 2.大阪市所管の特別養護老人ホームの老人福祉施設指導台帳(H10年度) 3.1.施設を経営する社会福祉法人調書(H11年度)」を特定し、平成13年8月27日に部分公開決定を行った後、平成18年3月31日に当該部分公開決定を変更しました。変更後の決定においてなお非公開とされている部分は、「施設職員の住所、生年月日、年齢、学歴、給与、本籍、印影等」、「入所者の氏名、生年月日、住所、心身の状況、死亡年月日等」(条例第7条第1号(個人情報)に該当)、「社会福祉法人の印影、取引先金融機関名、就業規則の一部分、借入先の名称等」(条例第7条第2号(法人等情報)に該当)及び「入所者預かり金の保管管理方法、場所、責任者を規定している部分」(条例第7条第6号(公共の安全・秩序維持情報)に該当)です。

 

(3)異議申立ての内容

 

   氏名を非公開とすれば、その余の情報は個人を識別できる情報ではないなどとして、非公開とされた情報の公開を求めて異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

   実施機関が行った部分公開決定(変更後のもの)は、妥当である。

 

(5)答申第196号のポイント

 

[1] 本答申では、職員の氏名は補助的若しくは限定的な業務担当者を除き公開されており、非公開とされている職員等に関する情報は氏名情報を照合することにより特定の個人の経歴・財産等に係る情報を識別することができるものであるため、また、非公開とされている入所者に関する情報についても、当該入所者を識別することができるもの又は識別できなくても個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため、条例第7条第1号(個人情報)に該当するとして非公開が妥当であると述べています。

 

[2] また、社会福祉法人や事業者の印影、社会福祉法人の就業規則のうち非公開とした人事採用、懲戒、解雇、給料表、手当額等を定めた部分、取引先金融機関名、口座番号等は、法人の経理、人事、経営等の事業活動を行う上での内部管理に属する事項に関する情報であり、条例第7条第2号に該当し、入所者預かり金に関する保管・管理方法、鍵管理者職名・氏名、それらを規定している情報は、条例第7条第6号(公共の安全・秩序維持情報)に該当するとして、非公開が妥当であると述べています。

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