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答申第195号

2024年3月22日

ページ番号:21237

(1) 公開請求の内容

 

 「平成16年3月に、大阪市が設置する『サポートルーム』に寄せられた大阪市立○○中学校に関する相談について、大阪市教育委員会が実施した調査の全記録」(以下「本件文書」という。)について、公開請求がありました。

 

(2) 実施機関(=大阪市教育委員会)の決定

 

 本件文書(○○中学校におけるセクハラにかかる相談に関する文書)に記載のある情報のうち、氏名、住所、相談内容、関係者の聞き取り内容等について、条例第7条第1号(個人情報)及び同条第5号(事務事業遂行情報)に該当するとして、非公開とする部分公開決定を行いました。

 

(3) 異議申立ての内容

 

 実施機関が非公開とした情報のうち、相談内容、関係者の証言内容に係る情報の公開を求めて、異議申立てがありました。

 

(4) 答申の結論

 

 実施機関が非公開とした情報のうち、相談内容の一部について公開すべきである。

 

(5) 答申第195号のポイント

 

[1]本答申では、相談内容のうち、A:「相談者から聞き取った内容の一部」については、事件の具体的態様を推測することができるような内容ではなく、相談者であれば救済措置として要望するであろうと、通常想定される情報であることから、また、B:「今後の処理方針に係る相談員からの申出事項」については、相談当初の時点において、事件の解決・救済のため今後の方向性として相談機関が提言するであろうと認められる一般的な内容であることから、これらABはともに、特定の個人を識別することができる情報とは認められず、又は公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある情報とも認められないため、条例第7条第1号に該当しないと判断しています。

 

[2]また、これらABについては、公にすることにより、相談者に二次被害が発生し、相談事業を行うに当たり必要な事情聴取の協力が得られず、ひいては相談者からの相談自体が行われなくなるなど、適正な相談事業や教育指導の円滑な執行に支障を及ぼすおそれがあるとは認められないため、条例第7条第5号にも該当しないと判断しています。

 

[3]以上のことから、ABは公開すべきであると述べています。

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