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答申第193・194号

2024年3月22日

ページ番号:21238

(1) 公開請求の内容

 

 「平林地区準備会議事録 民生児童委員推薦(平成16年度分)」(以下「本件文書」という。)について、公開請求がありました。

 

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

 

 本件文書(平林地区準備会における民生委員候補者の選定に関する審議内容が記載されている文書)は、条例第7条第7号(法令秘)、同条第1号(個人情報)及び同条第5号(事務事業遂行情報)に該当するとして、文書の全てについて非公開決定を行いました。

 

(3) 異議申立ての内容

 

 全部公開を求めて、異議申立てがありました。

 

(4) 答申の結論

 

 実施機関が非公開とした情報のうち、「印影、署名、発言者氏名及び役職名の一部、選任審議における発言内容中の氏名、町会名及び役職名等、並びに個人の家庭状況及び社会的活動状況」を除き、公開すべきである。

 

(5) 答申第193号及び第194号のポイント

 

* 答申第193号と答申第194号はそれぞれ公開請求者は異なりますが、同一の文書を公開請求しているため、おおむね同一内容の答申となっています。 

 

[1] 本答申では、実施機関が非公開の根拠としている「会議は非公開とし、議事に関しては秘密を厳守させること」と定めた厚生省社会局長通知等は「法令等」に該当しないとともに、一律にその議事録を非公開と取り扱うことを求めた「明示の指示等」にも該当しないため、本件文書は、条例第7条第7号に該当しないと述べています。

 

[2] また、地区準備会出席者及び民生委員等の氏名は、市民からの問い合わせがあった場合回答していることなどから、条例第7条第1号ただし書アの「慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」に該当するため、公開すべきであると述べています。

 

[3] さらに、表紙に記載された開催日時、場所、出席者氏名等、議事部分に記載された発言者の役職名の一部及び議事内容のうち一般的な挨拶や手順、経過説明等に当たる意見交換部分は、条例第7条第5号に該当しないため、公開すべきであると述べています。

 

[4] なお、付記では、非公開妥当としている議事録作成者の署名及び印影について、その一部を公開するなど、偽造防止に配慮しつつ署名及び印影が記録されていることがわかる措置をとるとともに、署名に記された氏名情報を別途の方法により請求者に提供すべきであると述べています。

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