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答申第192号

2024年3月22日

ページ番号:21240

(1) 公開請求の内容

 

  「平成16年○月○日37号系統大阪駅前から井高野車庫前行乗車の際(○時○分)発生の事故報告書、自動車乗務員服務規程」について、公開請求がありました。

 

(2) 実施機関(=大阪市交通局長)の決定

 

 請求のあったバス乗車の際発生の事故報告書に記載された情報のうち、本市職員の情報(年齢、コード番号、住所、第2種免許取得日等)、当事者及び当該事故関係者等の情報(氏名、年齢、職業、住所、電話番号、家庭環境に関すること、搬送先病院名等)、警察関係の情報(警部補以下の氏名)は条例第7条第1号(個人情報)に該当し、警察係官等の証言の一部は同条第5号(事務事業遂行情報)に該当するとして、当該部分を非公開とする部分公開決定を行いました。

 

(3) 審査請求の内容

 

 全部公開を求めて、審査請求がありました。

 

(4) 答申の結論

 

 実施機関が非公開とした情報のうち、「警察係官の証言」及び「当事者及び事故関係者等の証言」を公開すべきである。

 

(5) 答申第192号のポイント

 

[1] 本答申では、本市職員の情報(年齢、コード番号、住所、第2種免許取得日等)、当事者及び当該事故関係者等の情報(氏名、年齢、職業、住所、電話番号、家庭環境に関すること、搬送先病院名等)、警察関係の情報(警部補以下の氏名)については、条例第7条第1号に該当するため、非公開とすべきであると述べています。

 

[2] 一方、「警察係官の証言」並びに「当事者及び当該事故関係者等の証言」については、一般的な判断及び見解や個人の心情を語ったものであって、公にすることにより、責任関係が明らかになるとはいえず、本件事故の交渉及び争訟に関する事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼす相当の蓋然性があるとまではいえないため、条例第7条第5号に該当せず、公開すべきであると述べています。

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