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答申第191号

2024年3月22日

ページ番号:21241

(1) 公開請求の内容

 

 「生徒の補導、逮捕について、大阪市立学校から大阪市教育委員会に対して行われた報告等に関する資料、及びその基礎となる資料のすべて(2003年4月1日~2004年1月8日)」について、公開請求がありました。

 

(2) 実施機関(=大阪市教育委員会)の決定

 

 生徒事故報告書計8件を特定し、「提出した学校名、報告者の氏名」「事故者等の学年・組、氏名、生年月日、住所」「事故の種別、程度」「事故発生等の年月日時・曜日・場所」「事故の概要」「事故者等の行動、意見、現状(関係教諭等事故等の対応に公務として従事した者の行動、意見は除く。)」「生徒等への具体的対応策」「事故者の処分措置に関する内容」「関係者の意見」は、条例第7条第1号  (個人情報)に該当するとして、当該部分を非公開とする部分公開決定を行いました。

 

(3) 異議申立ての内容

 

 個人の住所、電話番号、生年月日、個人を識別するための番号・記号、暗証番号、生育歴、学歴及び本人の了解を得ていない個人(私人・公務執行中以外の公務員)の氏名を除く情報の公開を求めて、異議申立てがありました。

 

(4) 答申の結論

 

 実施機関が非公開とした情報のうち、「学校のとった措置及び事後対策」欄及び「関係者の意見」欄に記載されている情報の一部を公開すべきである。

 

(5) 答申第191号のポイント

 

[1] 本答申では、「学校のとった措置及び事後対策」欄に記載されている「生徒等への具体的対応策」のうち、事故後の学校の対応方針等、当該事故及び事故  生徒の特定に結びつく具体的な内容が記載されていない部分については、条例第7条第1号本文に該当しないと判断し、公開すべきであると述べています。

 

[2] また、全てが非公開とされていた「関係者の意見」欄について、部分公開の可否を検討したところ、事故の対応に当たった関係機関の名称等事故生徒を識別できる情報を容易に分離することができ、分離後の部分には、当該関係機関の事故生徒への一般的な指導方針等有意の情報が記録されていることから、事故生徒を識別することができる部分及び事故生徒の保護者の意見に係る部分を 除き、公開すべきであると述べています。

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