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答申第190号

2024年3月22日

ページ番号:21242

(1)公開請求の内容

 

 「大阪市立学校が大阪市教育委員会に提出した体罰事件に関する文書及び児童・生徒に係る事件・事故に関する報告、ならびにこれらの基礎となる資料のすべて(2003年4月1日~2004年1月8日)」について、公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市教育委員会)の決定

 

 体罰報告書計6件を特定し、「提出した学校名、報告者の氏名」「当該教諭の氏名・年齢・教科・所属学年・担任の有無・校務分掌」「関係児童生徒の氏名、学年・組・番号」「体罰発生等の年月日時・曜日・場所」「けがの程度」「体罰の概要」「関係者の意見」「関係児童生徒等の行動、意見、現状(関係教諭等事故等の対応に公務として従事した者の行動、意見は除く。)」は、条例第7条第1号(個人情報)に該当するとして、当該部分を非公開とする部分公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

 個人の住所、電話番号、生年月日、個人を識別するための番号・記号、暗証番号、生育歴、学歴及び本人の了解を得ていない個人(私人・公務執行中以外の公務員)の氏名を除く情報の公開を求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

 実施機関が非公開とした情報のうち、「体罰の概要」欄、「学校のとった措置及び事後対策」欄等に記載されている情報の一部を公開すべきである。

 

(5)答申第190号のポイント

 

[1]本答申では、「学校のとった措置及び事後対策」欄、「関係児童生徒の事後の 状況」欄等に記載されている「関係児童生徒の事後の行動・状況」のうち、関係児童生徒の特定に結びつく特別な行動が記載されていない部分、「保護者等関係者の行動」のうち、保護者及び関係児童生徒の特定に結びつく特別な行動が記載されていない部分は、条例第7条第1号本文に該当しないと判断し、公開すべきであると述べています。

 

[2]また、全てが非公開とされていた「体罰の概要」欄について、部分公開の可否を検討したところ、氏名等関係児童生徒を識別できる情報を容易に分離することができ、分離後の部分には、体罰の発生に至る経過等の有意の情報が記録されていることから、関係児童生徒を識別できる部分を除き公開すべきであると述べています。

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