答申第189号
2025年2月14日
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「平成15年9月12日付け請求書に関り、平成15年9月30日付、大住宅第1376号で公開された以外の文書」について、公開請求がありました。
(2) 実施機関(=大阪市長)の決定
別途部分公開した文書以外には保有していないとして、不存在による非公開決定を行いました。
(3) 異議申立ての内容
当然あるべき文書を公開していないとして、未公開となっている文書の公開を求めて、異議申立てがあり ました。
(4) 答申の結論
実施機関が行った不存在による非公開決定は、妥当である。
(5) 答申第189号のポイント
[1] 平成15年9月12日付けの請求内容は、「建設工事で、使った生コンク リートの配合報告書に 記載された骨材が、実際に使用した骨材と違う物が使われている事を営繕部が元請から受け取った調査関係の書類及びその他生コンに関わる書類全て」です。
[2] [1]の請求に対し平成15年9月30日付けで公開した文書は、「(1)コンクリート試験練圧縮強度試験結果報告書 (2)コンクリート圧縮強度試験結果報告書 (3)レディーミクストコンクリート配合報告書(4)骨材試験結果報告書(塩分・アルカリ等) (5)住宅局営繕部長に提出された疑義照会文書及び大阪市長に提出された質問文書」です。
[3] 異議申立人は、公開した文書以外に「異議申立人が実施機関に提出したと主張する文書等」が存在すると主張しましたが、当審査会は、以下の理由により、実施機関の説明に不自然な点はなく、不存在による非公開決定は妥当と述べています。
- 当該文書は、法令等により取得し保管することが義務付けられた文書ではない。
- 生コンクリートの砂の産地変更は、当該生コンクリート会社の責任の範囲内で対応できる事象である。
- 担当者間での事務引継は、職員就業規則第37条において、文書又は「口頭」により行うことができる旨規定されている。
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