答申第188号
2025年2月14日
ページ番号:21247
(1) 公開請求の内容
「大阪市計画調整局副理事 多田英司氏が鉄建公団に出向した日以降今日まで、多田次長が参加をして大阪市が協議をした(大阪駅北口開発・梅田貨物駅の吹田市大阪市への移転)[1]日と場所[2]鉄建公団・大阪市の参加者氏名[3]そのさい提供された資料の一切[4]協議事項を記録した議事録、備忘録、メモの一切」他2件(以下「本件各文書」という。)について、公開請求がありました。
(2) 実施機関(大阪市長)の決定
本件各文書については、別途公開決定した文書以外は保有していない、として不存在による非公開決定を行いました。
(3) 異議申立ての内容
公開決定された文書以外に本件各文書が存在するはずであるとして、文書の特定と公開を求めて異議申立てがありました。
(4) 答申の結論
実施機関は、別途公開決定した文書以外は不存在であるとした決定を取消し、「貨物移転関係経過(=昭和61年10月以降請求日時点までの電磁的記録)」等を対象文書として特定し、改めて公開決定をすべきである。
(5) 答申第188号のポイント
*本ポイントは、本年9月に答申した第184号とおおむね同じです。
[1] 本答申では、実施機関が対象文書として特定しなかった『貨物移転関係経過』等の3件の公文書の内容は、本市と鉄建公団との協議内容そのものではないが、鉄建公団の説明内容が反映されており、請求された公文書の範囲に含まれると述べています。
[2] また、これらの公文書のうち「貨物移転関係経過」は、電磁的記録として管理されていますが、現在の記載内容の一部範囲を限定することによって請求日時点の記載内容を現在でも容易かつ確実に特定できることから、請求日時点の内容を対象文書として特定できると述べています。
[3] 以上のことから、別途公開決定した文書以外は不存在であるとした決定を取消し、これらの公文書を対象文書とし、改めて公開決定をすべきであるとの結論を答申しています。
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