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答申第187号

2024年3月22日

ページ番号:21248

【要旨】

 

   「大阪市福島区海老江○丁目の土地(以前に○○の所有)の取得に際して、ゆとりとみどり振興局と○○との仲介者がわかる書類全部」の情報公開請求があった。

   大阪市長(以下「実施機関」という。)は、当該文書の不存在を理由に非公開決定を行ったが、請求者は、当該決定を不服として、全部公開を求めて異議申立てを行ったので、審査会に対して諮問があった。

   審査会は審議の結果、大阪市長が行った決定は妥当であるとの判断を示した。

 

【概要】

 

1 争点及びその決定の理由

 

(1) 争点:当該公文書の不存在を理由とした非公開決定の妥当性。

 

(2) 理由:当該公文書を作成しておらず、実際に存在しないため。

 

2 大阪市情報公開審査会の判断

 

(1) 結論

   実施機関が行った不存在による非公開決定は、妥当である。

(2) 理由要旨

ア 実施機関の説明

(ア)  仲介者の存在について
   本件土地については、直接所有者と売却交渉を行ったため、仲介者はいないとの実施機関の説明に関し、当審査会において実施機関に詳細を確認したところ、通常、不動産売買を業とする者等が土地売買を仲介するケースは少なく、所有者以外の仲介者が存在する場合は、当該所有者の委任状の提出が義務付けられているとの説明があり、本件については委任状の提出はないとのことであった。

(イ) 土地取得の経過に関する文書の存在について
   本件請求の「仲介者」とは、実施機関が説明する売買契約に関わる者に限らず、土地売買が成立する以前に、売り手と買い手を引き合わす役割をした者を含むと解する事ができ、実施機関に経過を確認したところ、通常、市民から公園の造園のため、ある特定の土地取得の要望等があった場合は、広聴事務の取扱いである「市民の声」として、又は市会議長に対する陳情として受け付けられるものについては、当該陳情書の写しを保管することとなるが、本件については、それら公文書が存在しなかったとのことであった。
   さらに、「市民の声」又は陳情として受け付け、記録する場合を除き、公文書として外部関係者等からの苦情・要望等についての記録・管理は、当時においては不十分であり、本件について、それら文書はないとのことであった。
   また、当時を知る担当職員から、本件土地は、実施機関が取得交渉をする以前に、当時の民生局で用地取得を予定していたものであるが、その計画がなくなったため、平成13年の初め頃、民生局からゆとりとみどり振興局に本件土地が売りに出されている旨の連絡があり、売り情報を得たらしいとの説明があった。しかしながら、ゆとりとみどり振興局において、土地所有者との交渉前段階の経過を記録することは少なく、当該事実について記録した文書はないとのことであった。

ア 当審査会の判断

(ア) 民生局からの情報提供等に関する文書の存在について
   民生局からの情報提供の事実について、当審査会で調査したところ、平成12年秋頃に、民生局が社会福祉施設の建設用地として、本件土地取得のための事前調査を行っていたことを示す文書が確認できたが、本件土地所有者との交渉経過、本件土地に関する情報の入手経緯及びゆとりとみどり振興局への情報提供を行った事実等を記録した文書については存在しなかった。

(イ) 結論
   これらを踏まえると、既に本市において他局が本件土地の売り情報を得て、土地取得の事前調査を実施していたことから、市内部の連絡により、ゆとりとみどり振興局は本件土地の売り情報を取得したことが認められるところである。よって、本件土地の取得に際し、ゆとりとみどり振興局と○○との仲介者なる者は存在せず、本件文書は存在しない、という実施機関の説明について、その説明を否定するような不合理な点は見受けらず、他に本件文書が存在すると推測させる特段の事情もないことから、これらを是認するほかはない。

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