答申第186号
2025年2月14日
ページ番号:21249
【要旨】
「大阪市財政局における被服の入札の内、総務局で管理する物件の資料、仕様書及び調達単価、金額、調達業者名の内訳がわかる資料、生地などの素材に関する資料(素材の耐光試験などの物性を記したものを含む)契約日が平成16年4月より直近のもの。前年度から素材に変更が有った場合は変更部分の変更理由及び変更にあたっての経過報告が記されたもの」の情報公開請求があった。
大阪市長(以下「実施機関」という。)は、請求の対象となった文書について、法人等の事業者が保有する生産技術又は販売技術上のノウハウが含まれる情報であることから単価及び合価(小計を除く)を非公開とする部分公開決定を行ったが、請求者は、当該決定を不服として、全部公開を求めて異議申立てを行ったので、審査会に対して諮問があった。
審査会は審議の結果、大阪市長が行った決定は妥当であるとの判断を示した。
【概要】
1 争点及びその決定の理由
(1) 争点:職員制服等の単価計算書に記載された情報のうち、単価、合価(小計を除く)(以下「本件情報」という。)の条例第7条第2号該当性。
(2) 理由:法人等の内部管理に属する事項に関する情報であり、これらを公開すると当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため
2 大阪市情報公開審査会の判断
(1) 結論
実施機関が行った部分公開決定は、妥当である。
(2) 理由要旨
ア 単価について
本件情報のうち、単価については、見積者である法人等が、製造工程での工賃等を踏まえて算出した利益率や原材料の仕入先等との関係を各項目ごとに反映させて価格設定を行っているため、単価自体に各法人等の保有する生産技術及び仕入れ等に関するノウハウが含まれていると解することができ、当該単価を公にすると、各法人等の生産技術上及び経営上のノウハウを同業種の法人等が知り得るところとなり、見積者である法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる。
イ 合価について
単価に用尺等を乗じた合価については、これを公にすると、本件文書において、用尺等が既に公開されていることから、当然、各項目ごとの単価が判明することになり、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる。
また、上記を除く営業費等に関する合価については、生産技術及び販売戦略に関するノウハウが含まれていると解することができ、これを公にすると、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる。
なお、接遇服男子夏用シャツ等の単価計算書を見分したところ、表地の合価、附属料及び工賃の小計として「製造原価(小計)」と示されている項目の金額が非公開とされていることが認められ、実施機関は「公開しないこととした部分」として「合価(小計を除く)」と記載しているが、当該計算書において、附属料及び工賃は既に公開されており、「製造原価(小計)」を明らかにすると、表地の合価、ひいては表地の単価が判明してしまうこととなるので、「製造原価(小計)」を合価として非公開としていると解される。したがって、当該計算書において、当該情報を非公開とした判断は妥当であると認められる。
ウ 条例第7条第2号(法人等情報)の該当性について
なお、本件情報については、その性質上条例第7条第2号ただし書に該当しないことは明らかである。
よって、本件情報は条例第7条第2号に該当すると認められる。
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