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答申第185号

2024年3月22日

ページ番号:21252

【要旨】

 

   「大阪活性化委員会(以下「活性化委員会」という。)の活動状況の9月20日井越將之氏へのヒアリングについて (1)活性化委員会から大阪市への要請文書 (2)当日の会合の日時、場所、委員会と大阪市の参加者氏名およびヒアリングの質疑応答を記録した文書」の情報公開請求があった。

   大阪市長(以下「実施機関」という。)は、当該文書の不存在を理由に非公開決定を行ったが、請求者は、当該決定を不服として、全部公開を求めて異議申立てを行ったので、審査会に対して諮問があった。

   審査会は審議の結果、大阪市長が行った決定は妥当であるとの判断を示した。

 

【概要】

 

1 争点及びその決定の理由

 

(1) 争点:「活性化委員会の活動状況の9月20日井越將之氏へのヒアリングについて ①活性化委員会から大阪市への要請文書 ②当日の会合の日時、場所、委員会と大阪市の参加者氏名およびヒアリングの質疑応答を記録した文書」の不存在を理由とした非公開決定の妥当性。

 

(2) 理由:当該公文書を作成しておらず、実際に存在しないため。

 

2 大阪市情報公開審査会の判断

 

(1) 結論

   実施機関が行った不存在による非公開決定は、妥当である。

(2) 理由要旨

ア 大阪活性化委員会から大阪市への要請文書(争点①)について
(ア)  実施機関の説明
   当審査会から実施機関に、上記の文書と同様の大阪市あての文書を取得していないかを確認したところ、当該文書は、活性化委員会から吹田市へヒアリングのため訪問することについて依頼があり、一旦口頭での了解を経たうえ、吹田市の依頼により、この文書を事務的な連絡のため作成し送付したものと思料されるが、日常事務的な連絡窓口として計画調整局がある大阪市では、電話連絡のみで日程調整が可能であるため、実施機関がこういった文書の提出を依頼する特段の必要はなく、大阪市あてのこういった文書を取得していない、との説明があった。

(イ)  当審査会の判断
   当審査会において当該文書を見分したところ、関西経済同友会から吹田市あてのヒアリングについての依頼文というよりむしろ、吹田市の依頼により、ヒアリングについて再度通知するための文書であると認められ、日常事務的な連絡窓口のある大阪市の場合、電話連絡のみで日程調整が可能であるため、実施機関がこういった文書の提出を依頼する特段の必要はなく、大阪市あてのこういった文書を取得していないとする実施機関の説明については、特段に不自然な点は認められない。

イ 当日の会合の日時、場所、委員会と大阪市の参加者氏名及びヒアリングの質疑応答を記録した文書(争点②)について

(ア) 実施機関の説明(A)
   実施機関の説明によると、特別職である助役と来客との面談の一般的な形態については、自由な意見交換として行われるのが通常であり、助役のみか事務責任者が同席して行われるので、意見等を筆記する事務職員は同席せず、記録が作成されることはないとのことであった。

(イ) 異議申立人の主張
   異議申立人は、活性化委員会からのヒアリング実施に際し、大阪府及び吹田市では議事録が作成されていることから、大阪市でも作成されているはずであり、また、「委員会の意見、これに対する大阪市の取組の現状の説明など助役、計画調整局長が行った旨述べているが、このような説明ができる記録」が存在するはずであると主張している。

(ウ) 実施機関の説明(B)
   当審査会より実施機関に対し詳細な説明を求めたところ、活性化委員会は関西経済同友会に設置された委員会であり、計画調整局では関西経済同友会とは当局関連の事業や課題について日常的に連絡をとっており、特定の課題について担当助役の考え方を聴取するのであれば、計画調整局の担当部門に申入れがあるのが通常であるにも関わらず、本件においては、直接助役の秘書事務を担当する部門に連絡があったことから、今回の面談の申入れは、大きな方向性についての意見交換が面談の趣旨であると判断し、局長一人が助役に同席したものであり、また、その内容も自由な意見交換であったことから、特に議事録は作成されなかった、とのことであった。

(エ) 当審査会の判断
   なお、異議申立人から当審査会に提出された、大阪府及び吹田市で作成されたとする議事録によると、大阪府では係長級の職員が、吹田市では課長級等の職員が事務方として出席しており、これら同席した課長級や係長級の職員が事務方として議事録を作成したものと推測される。
   しかしながら、大阪市では、直接秘書部門に助役との面談要請があったことから、大きな方向性に関する自由な意見交換であると判断したため、面談の記録を採り議事録を作成する課長級や係長級等の事務方は出席しなかった、とのことであった。
以上の計画調整局の認識及び判断並びに面談の経緯を踏まえれば、本件の面談に際して議事録を作成していないとする実施機関の説明については、特段に不自然な点は認められない。

ウ 結論
   以上により、実施機関が本件請求に係る文書を作成又は取得しているとは認められないため、本件請求に係る文書の不存在を理由に本件請求に係る文書を非公開とした実施機関の本件決定は、妥当であると認められる。

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