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答申第183号

2024年3月22日

ページ番号:21254

【要旨】

   「平成17年7月15日、○○幼稚園の火をともなう行事(園庭において、たき火をおこない、がん具用煙火を使用)に関し、鶴見消防署 南消防指令が行った聴きとり調査に係る公文書」の情報公開請求があった。
   大阪市消防長(以下「実施機関」という。)は、請求の対象となった文書について、特定の個人が識別できる情報であるとして、個人の氏名、住所のうち番地・号数・対象物名等を非公開とする部分公開決定を行ったが、請求者は、当該決定を不服として、全部公開を求めて審査請求を行ったので、審査会に対して諮問があった。
   審査会は審議の結果、実施機関が行った決定は妥当であるとの判断を示した。

 

【概要】

 

1 争点及びその決定の理由

 

(1) 争点:広聴事務処理票上の申出人の氏名、住所のうち番地・号数・対象物名、電話番号の条例第7条第1号該当性

 

(2) 理由: 個人に関する情報であって、当該情報そのもので特定の個人を識別できるため

 

2 大阪市情報公開審査会の判断

 

(1) 結論
   実施機関が行った部分公開決定は、妥当である。   

 

(2) 理由要旨

   本件文書に記載されている苦情者の「氏名、住所のうち番地・号数・対象物名、電話番号」は、「個人に関する情報」であり、かつ当該情報そのもので「特定の個人を識別することができる」ものに該当すると認められるので、同号本文に該当することは明らかである。また、内容からみて、同号ただし書ア、イ、ウのいずれにも該当しない。
   なお、異議申立人は、本人の情報であるため、公開すべきであると主張するが、情報公開制度においては何人も公開請求を行うことができ、一律に非公開情報を適用することとしていることから、個人情報の公開・非公開の判断に当たっては、当該個人の情報が、請求者本人の個人情報であっても、これを非公開とすることとしている。さらに本市においては、個人情報保護条例に基づいて自己情報の開示請求が別途可能であることを考慮すると、異議申立人の主張は採用することができない。

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