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答申第182号

2024年3月22日

ページ番号:21257

【要旨】

   「平成17年7月16日午後7時、○○幼稚園にて行われた鶴見消防署による現地調査に係る報告書」の情報公開請求があった。
   大阪市消防長(以下「実施機関」という。)は、当該文書の不存在を理由に非公開決定を行ったが、請求者は、当該決定を不服として、全部公開を求めて審査請求を行ったので、審査会に対して諮問があった。
   審査会は審議の結果、実施機関が行った決定は妥当であるとの判断を示した。

 

【概要】

 

1 争点及びその決定の理由

 

(1) 争点:「平成17年7月16日午後7時、○○幼稚園にて行われた鶴見消防署による現地調査に係る報告書」の不存在を理由とした非公開決定の妥当性

 

(2) 理由:当該公文書を作成しておらず、実際に存在しないため。

 

2 大阪市情報公開審査会の判断

 

(1) 結論
   実施機関が行った不存在による非公開決定は、妥当である。    

 

(2) 理由要旨

   実施機関の説明によると、審査請求人の要望に基づき、○○幼稚園に平成17年7月15日午前10時に現地訪問の上、キャンプファイヤー実施にかかる指導を行ったところ、指導事項に則った適切な対応を行う旨の回答とともに、同日夕刻火災予防条例第58条に基づく届出の提出があり、要望対応処理は完了した。
   しかしながら、さらに翌日の午前11頃、審査請求人が鶴見消防署に立寄り、前日の対応について説明を求めるとともに、実施状況を確認してほしい旨の要望があったため、特に現地確認が必要と認められる件ではなかったが、7月16日夕刻に再度現地訪問したところ、問題のないことが確認でき、上司に口頭での完了報告を行ったとのことである。
   また、消防隊の出場については、消防法が定める災害発生の危険や消防活動への障害を確認した場合や改善指導を行ったなどの場合を除き、消防活動に支障がないなど、結果内容を引継ぐ必要がない事項については報告書等を作成しておらず、7月16日の現地訪問はこれにあたるとの説明があった。
   審査請求人が本件文書を目撃したとする事象は、15日の午前中に鶴見消防署に立寄った際に起こったと推測されるため、審査会で確認したところ、市民からの要望・苦情、処理内容を記録する「広聴事務処理票」として、平成17年7月15日の審査請求人の要望及び処理内容を記録した文書が当時存在しており、当該広聴処理票には16日の現地訪問について記録されていなかった。
   よって、本件について審査請求人が見たと主張する文書が、広聴事務処理票であったとしても、本件請求に対応する16日の現地調査に係る対象文書としては特定する必要はないものであり、当該文書以外に現地調査に関わる文書を作成又は取得しているとは認められず、現地調査にかかる本件文書は存在しない、という実施機関の説明については不自然・不合理な点は認められない。

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