ページの先頭です

答申第180号

2024年3月22日

ページ番号:21261

【要旨】

   「・大阪市立大学生活科学部教授会資料(平成14年6~9月分)・大阪市立大学生活科学部調査会全資料(平成14年7月以降分)」他1件の情報公開請求があった。
公立大学法人大阪市立大学(以下「実施機関」という。)は、請求の対象となった各文書について、研究補助者の氏名、生年月日及び履歴書など、特定の個人が識別できる情報等が記載されていることを理由に、部分公開決定を行ったが、請求者は、当該各決定のうち一部を不服とし、その公開を求めて異議申立てを行ったので、審査会に対して諮問があった。
審査会は審議の結果、実施機関が行った決定は妥当であるとの判断を示した。

 

【概要】

 

1 争点及びその決定の理由

 

(1)  争点:

 教授会記録のうち、研究補助者の氏名、生年月日及び履歴書並びに登録願提出教員の氏名及び印影、調査委員会報告書のうち申立人及び対象教員の氏名並びに申立て内容や事実関係が分かる部分の条例第7条第1号該当性

 

(2)  理由:

 上記情報は個人に関する情報であって、当該情報そのもので特定の個人を識別できるため。

 

2 大阪市情報公開審査会の判断

 

(1) 結論
 実施機関が行った部分公開決定は、妥当である。    

 

(2) 理由要旨
  争点になっている各情報の条例第7条第1号該当性について

 

ア「研究補助者の氏名、生年月日及び履歴書」に係る情報は、当該研究補助者の個人に関する情報であり、当該情報そのものにより、又は他の情報と照合することにより、当該研究補助者個人を識別することができる情報であると認められるため、条例第7条第1号本文に該当し、研究補助者の人件費については公費による負担はなく、本市の職員ではないことから、またその性質上、条例第7条第1号ただし書アからウまでのいずれにも該当しないと認められる。

 

イ「登録願提出教員の氏名及び印影」は、当該情報そのもので特定の個人が識別できる情報であり、本文に該当するものの、登録願提出教員の職務の遂行に係る情報であることから、当該教員の氏名は、同号ただし書アに該当し、当該教員の情報としては条例第7条第1号に該当しないと認められる。
   しかしながら、特定の教員が委嘱しその登録を願い出る研究補助者の数は少数であるため、本件各決定において公開されている登録願の提出時期と照合することにより、当該研究補助者を識別することができる情報であることから、当該研究補助者の情報としては上記アで述べたとおり、第7条第1号に該当すると認められる。

 

ウ「調査委員会報告書に記載された申立人及び対象教員の氏名並びに申立て内容や事実関係が分かる部分」のうち、「調査委員会報告書に記載された申立人の氏名及び申立て内容や事実関係が分かる部分」に係る情報については、当該情報そのものにより、又は他の情報との照合により特定の個人を識別することができるもの、または、特定の個人を識別することができなくても、本件調査内容の性質上、公にすることによりなお個人の権利利益を害するおそれがあるものであると認められる。
   また、「調査委員会報告書に記載された対象教員の氏名」については、上記イで述べたとおり、「調査委員会報告書」の他の公開された部分や、近親者や学内関係者等であれば保有している又は入手可能であると通常考えられる情報と照合することにより、当該申立人を識別することができる情報であることは明らかであり、同号ただし書アからウまでのいずれにも該当しないことから、条例第7条第1号に該当すると認められる。

 

エ なお、異議申立人は、同一の情報について個人情報開示請求を行ったところ開示されたのに、情報公開請求では部分公開となった点を指摘しているが、本市の情報公開制度においては、公開請求者の如何にかかわらず、一律に非公開情報を適用することとしていることから、個人情報の公開・非公開の判断に当たっては、条例第7条第1号ただし書アからウまでに該当しない限り、当該個人情報が、請求者本人の個人情報であっても、これを非公開とすることとしている。さらに本市においては、個人情報保護条例に基づいて自己情報の開示請求を行うことが可能であることを考慮すると、情報公開条例の手続きに基づいて、個人情報の開示請求と同内容の決定を求めることができるという異議申立人の主張は、採用することができない。

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局行政部行政課情報公開グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-9825

ファックス:06-6227-4033

メール送信フォーム