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答申第179号

2024年3月22日

ページ番号:21263

【要旨】

    「・市立大学生活科学部研究補助員の人件費の出所が分る書類 ・市立大学生活科学部研究補助員の人件費の支出内容が分るもの(請求日から過去5年以内)」の情報公開請求があった。
    公立大学法人大阪市立大学(以下「実施機関」という。)は、当該文書の不存在を理由に非公開決定を行ったが、請求者は、当該決定を不服として、全部公開を求めて異議申立てを行ったので、審査会に対して諮問があった。審査会は審議の結果、実施機関が行った決定は妥当であるとの判断を示した。

【概要】

1 争点及びその決定の理由

(1) 争点:

     「・市立大学生活科学部研究補助員の人件費の出所が分る書類 ・市立大学生活科学部研究補助員の人件費の支出内容が分るもの(請求日から過去5年以内)」の不存在を理由とした非公開決定の妥当性 

(2) 理由:

     雇用関係にある生活科学部研究補助員は存在せず、人件費の公費支出がないので当該公文書を作成しておらず、実際に存在しないため。

2 大阪市情報公開審査会の判断

1 結論
 実施機関が行った不存在による非公開決定は、妥当である。

2 理由要旨

(1)  実施機関の説明によると、市立大学と雇用関係にある生活科学部研究補助者は存在せず、生活科学部研究科所属教員が自らの研究の事務補助のために雇用しているもので、賃金についても当該教員のいわゆるポケットマネーで支払われており、大阪市費その他の公的資金の支出はない、とのことであった。
    また、教授会へ生活科学部研究補助者の採用を報告しなければならない点について、実施機関は、生活科学研究科教授会が定めた「大阪市立大学大学院生活科学研究科研究補助者内規」(以下「内規」という。)に基づき、学舎管理上の観点から、研究補助者が研究科内に立ち入ることについて、当該教員から研究科長への必要書類(登録願と履歴書等)の提出により、研究科長が教授会に報告するものである、と主張している。

(2)  当審査会において内規を見分したところ、研究補助者の採用に当たり、単に「教員が研究補助者を委嘱しようとするとき」と記載されているのみであり、市立大学が直接当該研究補助者を雇用することを示す記載は見られなかった。

(3)  研究補助者の賃金について大阪市費その他の公的資金の支出はないと主張する点に関して、実施機関に対しより詳細な説明を求めたところ、市立大学において本務職員以外に公費の負担があるのは、臨時職員及び非常勤嘱託職員のみであり、「臨時職員の雇用報告」及び非常勤嘱託職員についての「報酬及び交通費支給明細書(控)」に記載された氏名の中には、同時期に上記内規により教授会に報告されている研究補助者の氏名は存在しなかったとのことであった。
    なお、研究補助者と臨時職員及び非常勤嘱託職員については、同時にこれを兼ねることは認められないとのことである。

(4)  これらのことからすると、当該研究補助者については、当該生活科学研究科所属教員が自らの研究の事務補助のために雇用(委嘱)されているものであるため、市立大学(大阪市)と雇用関係にあるものではなく、これに係る経費を市立大学(大阪市)が支出しているものではないとの実施機関の説明について、特段に不合理な点は認められない。

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