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答申第177号

2024年3月22日

ページ番号:21266

【要旨】

  「○年○月○日付け新聞報道による大阪市立○○中学校における○○事件に関して、以下の資料及びその基礎となる資料の全て1.大阪市教育委員会に対して同校が報告した資料 2.学校が保有する資料(出張命令簿、学校日誌を含む)3.出張命令簿(大阪市教育委員会分)4.上記出張に関する支出関連文書」他1件の情報公開請求があった。
  大阪市教育委員会(以下「実施機関」という。)は、請求の対象となった各文書について、特定の個人が識別され又は識別され得ると認められるため部分公開決定を行ったが、請求者は当該各決定を不服とし、一部の個人情報を除いた部分の公開を求めて異議申立てを行ったので、審査会に対して諮問があった。
  審査会は審議の結果、実施機関が行った各決定は、結果として妥当であるとの判断を示した。

【概要】

1 争点及びその決定の理由

(1)争点:

 1)処分等を受けた関係教職員等の印影、職員番号、号給、関係教職員等の所属する学校の他の教職員の氏名及び印影 2)処分等を受けた関係教職員等の所属の名称、最寄り駅名、主要駅との区間料金及び運賃、支給額、出張先の条例第7条第1号該当性 

(2)理由:

 1)の関係教職員等の氏名、印影及び職員番号については、「個人に関する情報」に該当し、号給についても当該教職員等の財産に関する情報にあたり、これらはいずれも特定の個人が識別され、または識別されうる情報である。通常、出張者の氏名及び印影については原則公開としているところであるが、当該情報については、これらを公開した場合、他の情報と組み合わせることにより、処分等を受けた教職員等本人が識別される可能性があるので非公開とした。また、2)については、これらの情報を公開した場合、処分等を受けた関係教職員等の所属の名称が特定され、それによって他の情報と組み合わせることにより、処分等を受けた関係教職員等本人が識別される可能性があり、さらに、1)及び2)の情報は、いずれもただし書に該当しないことは明らかであるため。 

2 大阪市情報公開審査会の判断

1結論

 実施機関が行った各部分公開決定は、結果として、妥当である。 

2理由要旨

(1) 本件各請求のうち1件は、個別の事件についての新聞報道の年月日、事件のあった学校名及び事件の性質を特定して行われており、もう1件は、処分等を受けた関係教職員等の所属の名称及び処分年月日を特定して行われている。 
  本件各請求においては、当該事件に関係した生徒や、当該処分等を受けた関係教職員等の氏名までは記載されていないもののその他についてこの程度に特定されると、一般に入手し得る他の情報や、当該事件が発生した、又は当該処分等を受けた関係教職員等の所属する学校の教職員や保護者などの関係者が保有している情報若しくは入手可能であると通常考えられる情報と照合することにより、当該生徒や当該処分等を受けた関係教職員等を識別することができるものと認められる。

(2) この点、現行条例では、条例第9条により、公開請求が上記のように新聞報道による年月日、学校名、処分年月日等を特定して探索的に行われるような請求について、例外的に、公開請求に係る公文書の存否を明らかにするだけで非公開情報の規定により保護される利益が害されることとなる場合においては、公開請求に係る公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができることとなっている。

(3) 本件各文書は、新聞報道に係る事案に関する特定の個人の処分等に係
る文書であり、仮に非公開の決定を行ったとしても、その決定は上記内容に基づく公開請求の対象となる文書の存在を前提としていることから、当該文書が存在することが明らかになる。特定の生徒、教職員にかかわる特定の事件及びその事件に係る処分等についての文書の存在情報は、特定の個人についての情報であり、非公開とされるべき情報である。このことからすれば、本件各請求に対し、本件各請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、結果として、条例第7条第1号に規定する非公開情報を公開することとなるため、現行の条例においては、条例第9条の規定により、文書の存否を明らかにしないで請求を拒否すべきものであると認められる。
  しかしながら、存否応答拒否の制度のなかった旧条例の下では、本件各請求について、本件各文書を特定した上で非公開とすべきであったと認められる。ところが、本件各決定ではその一部を公開する決定を行っており、本件各決定において非公開とされた各情報について改めて検討する必要はなく、本件各決定は、結果として妥当であると判断せざるを得ない。

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