ページの先頭です

答申第176号

2024年3月22日

ページ番号:21267

【要旨】

 「平成7年度における水道局業務部の会議費の支出にかかる支出決議書、支払伝票、振替伝票、予算整理簿」の情報公開請求があった。
  体名については、特定の個人が識別され、又は識別され得るものであり、又は公開することにより相手方に不快の念を抱かせ、以後同種の会合への参加を拒否したり、率直な意見表明を控えたりするおそれがあることを理由に、また債権者の取引先金融機関名、口座番号等及び印影等については法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であり、当該法人等又は当該個人の正当な利益を害すると認められるため部分公開決定を行ったが、請求者は当該決定を不服とし、当該非公開部分の公開を求めて審査請求を行ったので、審査会に対して諮問があった。
  なお、実施機関は、非公開とした部分のうち、公務員以外の相手方の氏名及び役職名を除く部分を公開し、審査請求人は、公開された部分については、審査請求を取り下げている。
  審査会は審議の結果、実施機関が行った各決定は、妥当であるとの判断を示した。

【概要】

1 争点及びその決定の理由

(1)争点:

 公務員以外の相手方の氏名及び役職名の条例第7条第1号該当性 

(2)理由:

 特定の個人が識別され、又は識別され得るものであるため。 

2 大阪市情報公開審査会の判断

1結論

 実施機関が行った部分公開決定は、妥当である。 

2理由要旨

(1) 「公務員以外の相手方の氏名及び役職名」(以下「本件情報」という。)について当審査会が見分したところ、当該情報については国及び地方公共団体の公務員以外の者の社会的活動に関わる情報であると認められ、会議の名称及びこれから推知される会議の目的、会合における相手方出席者の所属団体等に照らすと、事務打合せ、非公式の協議及び懇談に関する情報であり、法人等の代表者又はこれに準ずる地位にある者が当該法人等の職務としてそのような会合に出席したとはいい難く、その他の者が権限に基づいて当該法人等のために契約の締結等をしたということもできないから、「個人に関する情報」であり、当該情報そのものにより、又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができると認められる。
  また、当該情報は、ただし書アからウまでのいずれにも該当しない。
  したがって、本件情報は、条例第7条第1号に該当すると認められる。

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局行政部行政課情報公開グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-9825

ファックス:06-6227-4033

メール送信フォーム