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答申第169号

2024年3月22日

ページ番号:21276

【要旨】

 「公開請求書記載の工場周辺の住民に対して行った聞き取り調査に関する公文書。(平成16年8月から請求日現在まで)」の情報公開請求があった。
 大阪市長は、当該文書の不存在を理由に非公開決定を行ったが、請求者は、当該決定を不服として、全部公開を求めて異議申立てを行ったので、審査会に対して諮問があった。
 審査会は審議の結果、大阪市長が行った決定は妥当であるとの判断を示した。

【概要】

1 争点及びその決定の理由 

(1)争点:

 「公開請求書記載の工場周辺の住民に対して行った聞き取り調査に関する公文書。(平成16年8月から請求日現在まで)」の不存在を理由とした非公開決定の妥当性 

(2)理由:

 聞き取り調査は実施していないため当該公文書を作成しておらず、実際に存在しないため。 

2 大阪市情報公開審査会の判断 

1結論 

 大阪市長(以下「実施機関」という。)が行った不存在による非公開決定は、妥当である。 

2理由要旨 

(1) 当審査会において実施機関に確認したところ、公害の苦情・相談に係る周辺住民への聞き取り調査について、騒音・振動による公害は、一般的に工場・事業場等の発生源周辺において局地的に被害を生じるものが多く、原因特定が容易であるため当該調査を必要としないので、通常行っていないとの説明があった。
 また、聞き取り調査は、工場・事業場等を公害の発生源として周辺住民に認識させる等、事業者の不利益情報を周知してしまう側面があることから、実施にあたっては細心の注意を払うものであり、本件請求に係る苦情は、騒音・振動を原因とするもので、かつ発生源である工場が特定されていたため、工場周辺の住民に対して聞き取り調査をする必要はなかったことから、実施しておらず、仮に実施しているとすれば、受付簿等に記録するはずとのことであった。
 よって、聞き取り調査は実施していないため本件文書は存在しない、という実施機関の説明については不自然・不合理な点は認められない。

(2) 以上により、本件文書が存在すると認める理由はないため、本件文書の不存在を理由に非公開とした実施機関の本件決定は妥当であると認められる。

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