答申第168号
2025年2月14日
ページ番号:21277
【要旨】
「市民の声・受付処理簿(平成16年9月16日受付、受付NO.26)に係る指導経過書において、鶴見区役所・地域保健福祉課・生活環境係、鈴木芳朗監視員(当時)が防音工事に関し、施工業者から受けた説明を記載した公文書」の情報公開請求があった。
大阪市長は、当該文書の不存在を理由に非公開決定を行ったが、請求者は、当該決定を不服として、全部公開を求めて異議申立てを行ったので、審査会に対して諮問があった。
審査会は審議の結果、大阪市長が行った決定は妥当であるとの判断を示した。
【概要】
1 争点及びその決定の理由
(1)争点:
「市民の声・受付処理簿(平成16年9月16日受付、受付NO.26)に係る指導経過書において、鶴見区役所・地域保健福祉課・生活環境係、鈴木芳朗監視員(当時)が防音工事に関し、施工業者から受けた説明を記載した公文書」の不存在を理由とした非公開決定の妥当性
(2)理由:
当該公文書を作成しておらず、実際に存在しないため。
2 大阪市情報公開審査会の判断
1結論
大阪市長(以下「実施機関」という。)が行った不存在による非公開決定は、妥当である。
2理由要旨
(1) 当審査会において実施機関に確認したところ、騒音・振動に係る苦情に基づき、監視員が現地調査を行い、工事前に施工業者から防音対策工事内容の説明を確認したい旨を事業者に伝えた。
しかしながら連絡がないため監視員が再度現地訪問すると、防音工事がすでに着手されており、施工業者が不在であったため工事内容の説明を聴取することがなかったが、対策工事内容を把握のうえ、規制基準の審査を行うための届出を指示した。施工業者から説明を受けることがなかったものの、改善指導に係る成果見込みが確認できたため、以後施工業者からの説明を求める必要がなかったとのことである。
「市民の声・受付処理簿」について、当審査会で見分したところ、監視員が事業者へ防音工事施工業者との打合わせを要望した旨記載されているものの、施工業者との接触の有無及びその説明内容については記録がなく、経過の記載方法が不十分である点は認められるが、結果として施工業者から受けた説明に関する文書は存在しない、という実施機関の説明については不自然・不合理な点は認められない。
(2) 以上により、本件文書が存在すると認める理由はないため、本件文書の不存在を理由に非公開とした実施機関の本件決定は妥当であると認められる。
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