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答申第161号

2024年3月22日

ページ番号:21288

【要旨】

 「大阪市嘱託職員要綱 大阪市非常勤嘱託職員要綱「各局で保有している嘱託の雇用の要綱」(給与、勤務時間等が記載されているもの)」の情報公開請求があった。
  大阪市長は、請求の対象となった各要綱の報酬額については個人の財産に関する情報であり、個人を識別することのできる情報であるとして非公開としたが、請求者は、当該決定を不服とし当該部分の公開を求めて異議申立てを行ったので、審査会に対して諮問があった。
  審査会は審議の結果、大阪市長が行った決定のうち、次の各要綱の報酬額は、公開すべきであるとの判断を示した。

                                    記

・市立大学経済研究所蔵書関連業務の非常勤嘱託職員要綱

・市立大学元臨海実験所の管理業務における非常勤嘱託職員要綱

・「市立大学125年史」編集資料等編纂の非常勤嘱託職員要綱

・市立大学外国人留学生宿舎非常勤嘱託職員要綱

・市立大学医学部附属病院非常勤嘱託職員要綱(寮管理人)

・保育所保育士非常勤嘱託職員要綱

・大阪市立市民病院非常勤嘱託看護職員要綱

・弘済院保育士非常勤嘱託職員要綱

・市立大学学生部における学生に対する就職相談業務の非常勤嘱託職員要綱

・市立大学博士研究員非常勤嘱託職員要綱

・市立大学リサーチアシスタントとしての非常勤嘱託職員要綱

・市立大学創造都市研究科梅田サテライト図書コーナーの管理等業務の非常勤嘱託職員要綱

・市立大学新産業創生研究センターにおける管理事務等の非常所嘱託職員要綱

・市立大学医学部附属病院看護職員非常勤嘱託職員要綱 

【概要】

1 争点及びその決定の理由

(1)争点:

 請求の対象となった各要綱に記載された非常勤嘱託職員の報酬額の条例第7条第1号該当性。 

(2)理由:

 報酬額は個人の財産に関する情報であり、「他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるもの」に該当し、かつ同号ただし書ア、イ、ウのいずれにも該当しないと認められるため。 

2 審査会の判断

1結論

 大阪市長が非公開とした報酬額のうち、上記の各要綱の報酬額は、公開すべきである。 

2理由要旨

(1) 非常勤嘱託職員の報酬額は、あくまでもそれぞれの要綱に記載された一般的な規定としての勤務条件のひとつにすぎないため、個人に関する情報であっても、当該情報そのものにより特定の個人を識別することができるものであるとは認められない。
  しかし、当該要綱で勤務条件等が定められている非常勤嘱託職員の氏名が、「他の情報」として通常入手しうるものであって、これと照合することにより特定の個人の報酬額が明らかになる場合には、特定の個人の資産、収入等財産に関する個人情報が明らかになると認められるため、要綱に記載されている報酬額は、同号本文に該当すると解される。
  この点、本市では、本市において任用されている非常勤嘱託職員の、職務遂行に係る情報に含まれる当該職員の氏名については、行政が判断を行うにあたり、重要な役割を担う非常勤嘱託職員の場合、例えば意思形成過程に影響を及ぼす有識者等の場合においては、公開によって特段の支障の生ずるおそれがないかぎり、求められれば公にすることが予定されていることから、当該氏名は通常入手しうる「他の情報」であると解される。また、その他の場合であっても、当該氏名について名札や掲示等により示されている場合においては、当該氏名についても通常入手しうる「他の情報」であると解される。
  一方、氏名を公にすることが予定されておらず、特に名札や掲示等により氏名が示されているわけではない場合など、当該氏名が通常入手しうる情報ではない場合は、特定の個人の報酬額が明らかになるわけではなく、また特定の個人の報酬額が明らかにならない以上、個人の権利利益を害するおそれがあるともいえないので、それぞれの要綱に記載されている非常勤嘱託職員の報酬額は、本号本文に該当するとは認められず、公開することが妥当である。

(2) 次に、本件各文書に記載されている非常勤嘱託職員の報酬額のうち、条例第7条第1号本文に該当すると認められるものについて、同号ただし書に該当するかどうかであるが、当該報酬額が勤務条件の一部としてインターネットや広報紙等で公開されている場合など、当該報酬額が「慣行として公にされている又は公にすることが予定されている」情報であると認められる場合は、同号ただし書アに該当するので、公開するべきである。しかし、実施機関において当該報酬額を公にする慣行もない場合、当該職員の職又は職務内容そのものに関する情報であると認められず、その性質上人の生命等を保護するため公にすることが必要であると認められる情報でないことも明らかであるので、同号ただし書アからウまでのいずれにも該当しないと解することができるため、非公開とすることが妥当である。

(3) 別表1に記載の各要綱において勤務条件等が定められている非常勤嘱託職員の氏名については、実施機関によると、名札や掲示等により示されているとのことであり、当該氏名は通常入手しうる「他の情報」であると解されるため、当該各要綱に記載されている非常勤嘱託職員の報酬額は「他の情報」である当該氏名と照合することにより、特定の個人の資産、収入等財産に関する個人情報が明らかになることとなるため、同号本文に該当すると解される。

(4) 別表2に記載の各要綱において勤務条件等が定められている非常勤嘱託職員の氏名については、実施機関によると、行政が判断を行うにあたり、重要な役割を担う非常勤嘱託職員であることから、公開によって特段の支障が生ずるおそれがない限り、求められれば公にすることが予定されているとのことであり、当該氏名は通常入手しうる「他の情報」であると解されるため、当該各要綱に記載されている非常勤嘱託職員の報酬額は、「他の情報」である当該氏名と照合することにより、特定の個人の資産、収入等財産に関する個人情報が明らかになることとなるため、同号本文に該当すると解される。

(5) 別表3に記載の各要綱において勤務条件等が定められている非常勤嘱託職員の氏名については、実施機関によると、上記(4)に示した基準に当たらず、求められても公にすることが予定されていないとのことであり、当該氏名は通常入手しうる「他の情報」であるとは解されないため、当該各要綱に記載されている非常勤嘱託職員の報酬額は、これを公開しても特定の個人の資産、収入等財産に関する個人情報が明らかになるとは認められず、同号本文に該当しない。

(6) 次に、別表4に記載されている各要綱は、別表1に記載されている各要綱のうち、実施機関によると、報酬額が勤務条件の一部としてインターネット等で公開されているか又は募集の際に明らかにされているものであるとのことであり、当該報酬額は同号ただし書アの「慣行として公にされている又は公にすることが予定されている」情報に該当すると認められる。
  また、別表1に記載の各要綱のうち別表4に記載の各要綱以外のもの及び別表2に記載の各要綱の報酬額については、実施機関によると、インターネット等で公開されておらず、募集の際にも明らかにされていないとのことであるので、ただし書アに該当せず、かつその性質上ただし書イ及びウにも該当しない。

 
別表1(太字は別表4と同じ。)

・市民局家庭問題専門相談非常勤嘱託職員要綱

・市民局ハウ情報コーナー非常勤嘱託職員要綱

・市民局消費生活相談担当非常勤嘱託職員要綱

・財政局非常勤嘱託職員(大阪市税財政研究会)要綱

・財政局顧問非常勤嘱託職員要綱

・財政局主税部調査役及び同指導役非常勤嘱託職員要綱

・財政局契約監理部相談役非常勤嘱託職員要綱

・財政局契約監理部参与非常勤嘱託職員要綱

・大阪市立阿武山学園学科指導講師・生活指導講師非常勤嘱託職員要綱

・大阪市立阿武山学園医員非常勤嘱託職員要綱

・大阪市立児童院生活指導非常勤嘱託職員要綱

・大阪市中央児童相談所相談員非常勤嘱託要綱

・大阪市中央児童相談所保護状況調査員非常勤嘱託要綱

・大阪市中央児童相談所虐待担当臨床心理職員非常勤嘱託要綱

・大阪市中央児童相談所児童虐待対応協力員非常勤嘱託要綱

・大阪市中央児童相談所判定員非常勤嘱託要綱

・大阪市中央児童相談所一時保護所対応指導員非常勤嘱託要綱

・大阪市中央児童相談所指導員非常勤嘱託要綱

・大阪市中央児童相談所宿直員非常勤嘱託要綱

・大阪市中央児童相談所里親支援事業相談員非常勤嘱託要綱

・大阪市立早川福祉会館非常勤嘱託職員要綱

・大阪市立中央授産場利用支援(看護師)非常勤嘱託職員要綱

・信太山老人ホーム非常勤嘱託職員要綱(医員)要綱

・信太山老人ホーム非常勤嘱託職員要綱(指導員)要綱

・大阪市立心身障害者リハビリテーションセンター診療所非常勤嘱託職員要綱

・弘済院逓送業務非常勤嘱託職員要綱、

・弘済院薬剤補助業務非常勤嘱託職員要綱

・弘済院医師非常勤嘱託職員要綱 ・弘済院看護師非常勤嘱託職員要綱

・大阪市立環境科学研究所附設栄養専門学校教務非常勤嘱託職員要綱

・市立大学校医等の非常勤嘱託職員要綱

・中央卸売市場本場における場内秩序維持にかかる非常勤嘱託職員要綱

・中央卸売市場東部市場における場内秩序維持にかかる非常勤嘱託職員要綱

保育所保育士非常勤嘱託職員要綱 

市民病院非常勤嘱託看護職員要綱

・弘済院保育士非常勤嘱託職員要綱

市立大学学生部における学生に対する就職相談業務の非常勤嘱託職員要綱

市立大学博士研究員非常勤嘱託職員要綱

市立大学リサーチアシスタントとしての非常勤嘱託職員要綱

市立大学創造都市研究科梅田サテライト図書コーナーの管理等業務の非常勤嘱託職員要綱

市立大学新産業創生研究センターにおける管理事務等の非常所嘱託職員要綱

市立大学医学部附属病院看護職員非常勤嘱託職員要綱

 
別表2

・財政局非常勤嘱託弁護士要綱

・大阪市家庭相談員非常勤嘱託職員要綱

・東京事務所非常勤嘱託要綱

・建設局用地部調査役非常勤嘱託職員要綱

・生活保護医療扶助業務担当非常勤嘱託職員要綱

・被保護高齢者世帯訪問等非常勤嘱託職員要綱

・被保護者就労支援非常勤嘱託職員要綱

・生活保護指導監査推進非常勤嘱託職員要綱

・大阪市立更正相談所一時保護所非常勤嘱託職員要綱

・健康福祉局日之出荘医員非常勤嘱託職員要綱

・健康福祉局日之出荘業務員非常勤嘱託職員要綱

・健康福祉局医師・歯科医師業務非常勤嘱託職員要綱

・各区保健福祉センター医師・歯科医師業務非常勤嘱託職員要綱

・こころの健康センター各種相談事業にかかる非常勤嘱託職員要綱

・市立大学保健管理センターにおける学生に対するカウンセリング等業務の非常勤嘱託職員要綱

・市立大学新産業創生研究センターにおける共同研究の市場調査及び企画等業務の非常勤嘱託職員要綱

・ゆとりとみどり振興局修道館柔道・剣道指導員非常勤嘱託要綱

・ゆとりとみどり振興局公園利用相談員非常勤嘱託職員要綱

・中央卸売市場本場における取引価格調査業務にかかる非常勤嘱託職員要綱

・総務局カウンセラー非常勤嘱託職員要綱

・総務局医師非常勤嘱託職員要綱

 
別表3

・市立大学経済研究所蔵書関連業務の非常勤嘱託職員要綱

・市立大学元臨海実験所の管理業務における非常勤嘱託職員要綱

・「市立大学125年史」編集資料等編纂の非常勤嘱託職員要綱

・市立大学外国人留学生宿舎非常勤嘱託職員要綱

・市立大学医学部附属病院非常勤嘱託職員要綱(寮管理人)

 
別表4

・保育所保育士非常勤嘱託職員要綱

・大阪市立市民病院非常勤嘱託看護職員要綱

・弘済院保育士非常勤嘱託職員要綱

・市立大学学生部における学生に対する就職相談業務の非常勤嘱託職員要綱

・市立大学博士研究員非常勤嘱託職員要綱

・市立大学リサーチアシスタントとしての非常勤嘱託職員要綱

・市立大学創造都市研究科梅田サテライト図書コーナーの管理等業務の非常勤嘱託職員要綱

・市立大学新産業創生研究センターにおける管理事務等の非常所嘱託職員要綱

・市立大学医学部附属病院看護職員非常勤嘱託職員要綱

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