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答申第158号

2024年3月22日

ページ番号:21290

【要旨】

 「特定(届出)施設設置届出書(平成○○年○月○日受付、受付第○号)にかかる機械プレス5台の各測定値と設計図が記載されている公文書」の公開請求があった。
 大阪市長は、当該文書の不存在を理由に非公開決定を行ったが、請求者は当該決定を不服として、全部公開を求めて異議申立てを行ったので、審査会に対して諮問があった。
 審査会は審議の結果、大阪市長が行った決定は妥当であるとの判断を示した。

【概要】

1 争点及びその決定の理由 

(1)争点:

 「特定(届出)施設設置届出書(平成○○年○月○日受付、受付第○号)にかかる機械プレス5台の各測定値と設計図が記載されている公文書」の不存在を理由とした非公開決定の妥当性 

(2)理由:

 大阪市は当該公文書を作成しておらず、実際に存在しないため。 

2 審査会の判断 

1結論 

 大阪市長(以下「実施機関」という。)が行った不存在による非公開決定は、妥当である。 

2理由要旨 

(1) 騒音規制法、振動規制法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例においては、騒音・振動発生施設を設置する者に対しては「特定(届出)施設設置届出書」とともに、工場等の付近の見取り図、届出施設の構造概要図等を事前に提出するよう協力を求めており、騒音・振動の規制基準にかかる審査を行ってきている。これらの添付資料は、騒音等の被害を算出するために必要であるが、何らかの事情で事業者が構造概要図の提出が困難な場合などには、現場の状況を調査し、実測値により審査する技術審査を実施しており、施設概要図を提出していない事業者も存在するとのことであった。

(2) 本件文書について、○○は騒音規制法及び振動規制法対象施設を設置しており、当該「特定(届出)施設設置届出書」の提出が必要とされる事業者であるが、規制基準の審査をするに当たり、実地調査など技術審査を実施したものであり、当該届出の添付資料である施設概要図の提出はなく、実施機関で保有していないとのことであった。

(3) よって、構造概要図の提出に替えて実施機関が直接測定して技術審査を行ったため、本件文書が存在しない、という実施機関の説明については不自然・不合理な点は認められない。

(4) 以上により、本件文書が存在すると認める理由はないため、本件文書の不存在を理由に非公開とした実施機関の本件決定は妥当であると認められる。

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