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答申第157号

2024年3月22日

ページ番号:21292

【要旨】

 「○○(鶴見区今津中3丁目○番○号)において、騒音の改善対策にかかわる銀行融資の際、大阪市が行った利子補給に関する公文書」の公開請求があった。
 大阪市長は、当該文書の不存在を理由に非公開決定を行ったが、請求者は当該決定を不服として、全部公開を求めて異議申立てを行ったので、審査会に対して諮問があった。
 審査会は審議の結果、大阪市長が行った決定は妥当であるとの判断を示した。

【概要】

1 争点及びその決定の理由 

(1)争点:

 「○○(鶴見区今津中3丁目○番○号)において、騒音の改善対策にかかわる銀行融資の際、大阪市が行った利子補給に関する公文書」の不存在を理由とした非公開決定の妥当性 

(2)理由:

 大阪市は当該公文書を作成しておらず、実際に存在しないため。 

2 審査会の判断 

1結論 

 大阪市長(以下「実施機関」という。)が行った不存在による非公開決定は、妥当である。 

2理由要旨

(1) 大阪市環境保全設備資金融資事業は、環境を保全するために要する資金の融資を円滑にし、市民の生活環境の改善に資するため実施されているもので、要件を満たす事業者からの申込書類の提出があった場合に、実施機関で速やかにその内容を審査し、本融資の適否の決定等を行うものである。したがって、本件文書が存在するためには、事業者が本制度を利用のうえ、利子補給助成金の申請をすることが必要であることが認められ、当審査会でこれまでの申請者リストを確認したところ○○の名前は存在しなかった。

(2) よって、融資期間中の利子補給助成に関する本件文書が存在しない、という実施機関の説明については不自然・不合理な点は認められない。

(3) 以上により、本件文書が存在すると認める理由はないため、本件文書の不存在を理由に非公開とした実施機関の本件決定は妥当であると認められる。

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