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答申第156号

2024年3月22日

ページ番号:21293

【要旨】

 「○○(鶴見区今津中3丁目○番○号)に係る特定(届出)施設設置届出書(騒音または振動)」の公開請求があった。
 大阪市長が請求の対象となった文書について行った部分公開決定のうち、事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公にすることにより、当該個人の事業の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められるため非公開とした事業を営む個人の印影について、請求者は当該決定を不服とし当該部分の公開を求めて異議申立てを行ったので、審査会に対して諮問があった。
 審査会は審議の結果、大阪市長が行った決定は妥当であるとの判断を示した。 

【概要】

1 争点及びその決定の理由 

(1)争点:

 特定(届出)施設設置届出書(騒音または振動)に記載されている、事業を営む個人の印影についての条例第7条第2号の該当性 

(2)理由:

 当該情報は事業を営む個人の内部管理に属する経理上の情報であり、公開することにより、偽造等のおそれがあり、当該事業を営む個人の権利・競争上の地位その他正当な利益を損なうおそれがあると認められるものであり本号のただし書に該当しないため。 

2 審査会の判断 

1結論 

 大阪市長(以下「実施機関」という。)が行った部分公開決定は、妥当である。 

2理由要旨

(1) 一般に、法人等の事業者がその事業活動に使用する印影は、事業活動を行う上での内部管理に属する情報であり、また、その偽造等の危険性を考慮すると、その印影を公開することにより、法人等の事業者の事業運営を損い、その正当な利益を害するおそれがあると認められ、このことは、本件文書に記録されている印影についても妥当する。
 なお、異議申立人は「偽造のおそれがある旨の主張には根拠がない」と主張しているが、スキャナーやパーソナルコンピューター等の普及により印影の偽造や転用が容易かつ高精度に行われるようになっており、根拠がないとはいえない。
 また、本件文書に記録されている印影は、同事業者が行う事業活動に伴う届出書、報告書といった特定の者に提出する文書に使用されているのであって、同事業者が当該印影を不特定多数の者に広く知られる状態に置いているとは認められない。
 したがって、本件文書に記録されている法人等の事業者の印影は、これを公開すると、条例第7条第2号に規定する「当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある」と認められる。
 なお、印影については、その性質からして、本号ただし書に該当しないことは明らかである。

(2) 以上により、本件文書に記録されている事業者の印影は、条例第7条第2号に該当すると認められる。

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