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答申第154号

2024年3月22日

ページ番号:21296

【要旨】

 「『大阪都市計画都市高速鉄道西大阪延伸線に係る環境影響評価準備書、平成14年6月 大阪市』ならびに『同評価書、平成14年11月 大阪市』両書の奥書きにある、作成委託先の○○株式会社との間に交わされた以下の書類。ただし、第三者経由であればその第三者との間に交わされた以下の書類 1.見積書及び添付書類一式 2.契約書及び添付書類一式 3.発注書及び添付書類一式 4.領収書及び添付書類一式 5.上記支払いにおける大阪市の支払いの明細がわかる書類。」の情報公開請求があった。
 大阪市長は、当該文書の不存在を理由に非公開決定を行ったが、請求者は当該決定を不服として、全部公開を求めて異議申立てを行ったので、審査会に対して諮問があった。
 審査会は審議の結果、大阪市長が行った決定は妥当であるとの判断を示した。

【概要】

1 争点及びその決定の理由 

(1)争点:

 「『大阪都市計画都市高速鉄道西大阪延伸線に係る環境影響評価準備書、平成14年6月 大阪市』ならびに『同評価書、平成14年11月 大阪市』両書の奥書きにある、作成委託先の○○株式会社との間に交わされた以下の書類。ただし、第三者経由であればその第三者との間に交わされた以下の書類 1.見積書及び添付書類一式 2.契約書及び添付書類一式 3.発注書及び添付書類一式 4.領収書及び添付書類一式 5.上記支払いにおける大阪市の支払いの明細がわかる書類。」の不存在を理由とした非公開決定の妥当性について 

(2)理由:

 第三者経由も含め大阪市と○○株式会社の間に契約はないため、公文書は存在しない。 

2 審査会の判断 

1結論 

 大阪市長(以下「実施機関」という。)が行った不存在による非公開決定は、妥当である。 

2理由要旨 

(1) 実施機関の説明によると、西大阪高速鉄道株式会社の延伸工事については、環境影響評価の対象となる事業に係る施設が都市施設として都市計画に定められることが決まっていたため、大阪市環境影響評価条例第33条の規定に基づき、都市計画決定権者(大阪市)が事業者(西大阪高速鉄道株式会社)に代わって、環境影響評価手続を実施した。環境影響評価手続の実施に当たり、都市計画決定権者(大阪市)が環境影響評価準備書及び同評価書を作成するために、事業者(西大阪高速鉄道株式会社)に協力を依頼し、各種資料の作成を指示し、または提供してもらっており、事業者が大阪市への提出資料を作成するために、専門的な技術や知識が必要な各種の現況調査、予測、評価などについては○○株式会社に委託して実施している。ゆえに、環境影響評価準備書及び同評価書の作成について、大阪市がその内容について最終的な責任を負うものとして作成し、大阪市の名前で公表しているものの、大阪市と○○株式会社との間には契約関係は存在しない、とのことであった。

(2) また、原則的には事業者が実施するはずの環境影響評価を、都市計画決定権者が代わりに実施するのは、環境影響評価手続の本質は、事業計画の熟度を高めていく過程において、十分な環境情報のもとに適正な環境保全上の配慮を行うことをめざすものであり、環境影響評価手続により得られた情報を事業計画に当たる都市計画の内容の検討に生かせるような仕組みとすることが適当であると認められるためである。
 したがって、事業者に代わって都市計画決定権者が一連の手続きを行なうこととなるが、事業を行う者の協力がなければ、都市計画決定権者としても事業の環境に与える影響を適切に検討できない、とのことであった。
 この点について、大阪市環境影響評価条例施行規則第45条の規定では、「都市計画決定権者は、事業者に対し、条例第33条による環境影響評価その他の手続きを行うための資料の提供、説明会への出席その他の必要な協力を求めることができる。」とされている。

(3) 上記を踏まえて検討すると、事業者である西大阪高速鉄道株式会社とその委託先である○○株式会社との間に契約関係があることは認められるとしても、都市計画決定権者である大阪市が事業者である西大阪高速鉄道株式会社に対して必要な協力を求めることができることから、大阪市が○○株式会社と直接契約を結ぶ必然性や必要性は認められない。そのため、両者の間に契約関係は存在しないとする実施機関の説明に不自然・不合理な点は存在しない。

(4) 以上により、大阪市と○○株式会社との契約関係に係る本件文書につき不存在を理由に非公開とした実施機関の決定は妥当であると認められる。

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