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答申第153号

2024年3月22日

ページ番号:21297

【要旨】

 「計画調整局より西大阪高速鉄道株式会社に出された、文書類一切。添付図面等を含む。西大阪高速より計画調整局に出された書類一切、添付図面等も含む。西大阪高速鉄道会社より受け取った、1 出資決済に係わる文書。2 株主総会の決議事項に係わる文書。3 西大阪高速鉄道株式会社設立以来の各年度の決算報告書。(ただし平成16年○月○日、○月○日、○月○日に請求し、公開を受けた書類を除く。)」の情報公開請求があった。
 大阪市長が請求の対象となった各文書について行った部分公開決定のうち、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められるため非公開とした第三者割増を受けた法人の名称について、請求者は当該決定を不服とし当該部分の公開を求めて異議申立てを行ったので、審査会に対して諮問があった。
 審査会は審議の結果、大阪市長が行った決定のうち、第三者割増増資を受けた法人の名称について、公開すべきであるとの判断を示した。

【概要】

1 争点及びその決定の理由 

(1)争点:

 第三者割増増資を受けた法人の名称についての条例第7条第2号の該当性 

(2)理由:

 上記の法人の名称については、法人の経営上の内部管理に属する情報であり、いずれも公開することにより、当該法人の事業運営が損なわれるおそれがあると認められるため。 

2 審査会の判断 

1結論 

 大阪市長(以下「実施機関」という。)が行った部分公開決定を取り消し、第三者割増増資を受けた法人の名称については、公開すべきである。 

2理由要旨 

(1) 異議申立人が公開すべきであると主張している情報は、第三者割当て先全22法人(大阪市を含む。)のうち、条例第34条の規定等により西大阪高速鉄道株式会社の株主である旨を公開している8法人を除く14法人の名称である。実施機関の説明によると、本件文書は、第三者割当増資について株主以外の第三者又は特定の既存株主に対して送付された文書であり、第三者割当増資とは、株式の持分比率の変動を伴うものであって、通常関係者以外に知られることのない情報であるとのことである。したがって、西大阪高速鉄道株式会社の事業活動における内部管理に属する事項に関する情報であると認められる。
 しかしながら、この西大阪高速鉄道株式会社は、地下鉄中央線をはじめとする既存鉄道とネットワークを構成し、大阪都心南部で進行している大規模開発プロジェクト地域へのアクセス機能を強化するものとして、阪神西九条駅と近鉄難波駅とを結ぶ建設延長3.4kmの路線を整備する事業を行っており、こういった実施事業そのものの公共的な性質や、大阪市から出資を行っている状況等を踏まえると、法人の内部管理情報といえども通常の法人に比して一定の説明責任が認められる。また、第三者割増増資を受けた法人名を公開しても、西大阪高速鉄道株式会社の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められない。

(2) 以上の点からすると、本件決定において非公開とした部分のうち、第三者割増増資を受けた法人の名称については、条例第7条第2号に該当するとは認められない。

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