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答申第152号

2024年3月22日

ページ番号:21298

【要旨】 

「下記工事に関する『工事施工計画書』等における『現場代理人名』のわかる文書及び下請負人通知書平成14年7月8日入札『北加賀屋1丁目150?配水管布設工事」、平成14年12月24日入札『粉浜営業所玄関整備工事』、平成14年10月25日入札『南港A-4、5号上屋補修工事』、平成14年11月8日入札『南港K-1上屋補修工事』、平成14年12月24日入札『南港I-4上屋補修工事』、平成14年8月27日入札『咲洲運河基礎部美装工事』、平成14年9月28日入札『南港中央公園補修工事』、平成15年1月24日入札『緑木公園整備工事』、平成14年8月19日入札『南部下水管内取付管布設工事』」の情報公開請求があった。
 大阪市長は、請求の対象となった各文書について行った部分公開決定のうち、特定の個人が識別されると認められるため非公開とした現場代理人の氏名について、請求者は当該決定を不服とし当該部分の公開を求めて不服申立てを行ったので、審査会に対して諮問があった。
 審査会は審議の結果、大阪市長が行った決定のうち、現場代理人の氏名について公開すべきであるとの判断を示した。

【概要】

1 争点及びその決定の理由 

(1)争点:

 請求の対象となった文書に記載された現場代理人の氏名についての条例第7条第1号該当性 

(2)理由:

 現場代理人通知書等に記載されている現場代理人の氏名及び印影は、個人に関する情報であり、かつ当該情報そのもので、又は他の情報と照合することにより、「特定の個人を識別することができる」ものに該当すると認められ、また、その性質からして条例第7条第1号ただし書のアからウまでのいずれにも該当しないと認められるため。 

2 審査会の判断 

1結論 

 請求の対象となった各文書に記載された現場代理人の氏名については、公開すべきである。 

2理由要旨 

(1) 本件各文書に記載された現場代理人の氏名について、条例第7条第1号ただし書該当性について検討する。
 現場代理人については、本市では大阪市工事請負契約約款第11条第2項において、「現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領…並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。」と規定されている。
 このように、現場代理人は、工事現場に常駐し、その運営や取締りを行うことから、工事現場での窓口の役割を果たしており、取引業者や近隣の住民に対し名刺の配布等により自らの氏名を示したり、また工事現場において看板等によりその氏名が掲示されていることも多いと認められる。
 よって、本件現場代理人の氏名については、条例第7条第1号ただし書アに規定する「慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」に該当するものと認められる。

(2) 以上のことから、本件各文書に記載されている現場代理人の氏名については、条例第7条第1号に該当せず、公開が妥当であると認められる。

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