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答申第150号

2024年3月22日

ページ番号:21301

【要旨】

 「平成16年○月○日○○(鶴見区今津中3丁目○番○号)の騒音苦情にかかる測定結果がわかる書類」及び「平成16年○月○日、○○(鶴見区今津中3丁目○番○号)において行われた騒音調査にかかわる指導経過書(これに類するものを含む)ならびに特定(届出)施設設置届出書(騒音または振動)。」の公開請求があった。
  大阪市長が請求の対象となった各文書について行った部分公開決定のうち、事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公にすることにより、当該個人の事業の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められるため非公開とした工場の名称、代表者の氏名、所在地、電話番号の部分について、請求者は当該決定を不服とし当該部分の公開を求めて異議申立てを行ったので、審査会に対して諮問があった。
  審査会は審議の結果、大阪市長が行った決定は妥当であるとの判断を示した。

【概要】

1 争点及びその決定の理由 

(1)争点:

 請求の対象となる各文書に記載されている情報のうち、騒音の発生源である工場の名称等についての条例第7条第2号の該当性 

(2)理由:

 対象文書に記載されている発生源の工場の名称、代表者の氏名、所在地、電話番号に関して、苦情発生時から大阪府生活環境の保全等に関する条例の「中小企業者等に対する助成」の趣旨も踏まえて、実施機関が規制基準を遵守するよう、改善対策の実施を指導し、事業者は改善対策の検討を進めてきたところである。
 公開請求の時点では、騒音等の改善の中途であり、発生源の名称等を公開することにより、工場の社会的評価、営業活動に対して支障を生じ、ひいては資金的に改善対策に支障をきたすおそれがあると認められるため。 

2 審査会の判断 

1結論 

 大阪市長(以下「実施機関」という。)が行った部分公開決定は、妥当である。 

2理由要旨 

(1) 工場の名称、代表者の氏名、所在地、電話番号については、一般的には、特段の事情がない限り、公開されても当該法人等の正当な利益を害することにはならないと考えられる。
  しかしながら、本件各文書は、実施機関に騒音等の発生源である当該工場への苦情が寄せられたこと及び当該工場が実施機関の指導を受けた事実を記したものである。このような本件各文書の性質を考慮すると、本件各文書に記載された当該工場の名称、代表者の氏名、所在地、電話番号が公開されることによって、当該法人等が規制に違反していたことが明らかとなり、当該法人等の社会的評価、名誉等が損なわれ、営業活動等に一定の支障が生じ、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる。
  ところで、工場等の騒音等の規制については、大阪府条例第106条第1項において、工場等の騒音等の規制に違反している者があると認められるときは、必要に応じて、その旨を公表することと規定されているところであり、同項の規定が、規制に違反し、かつ違反の是正を求める行政の指導に従わない者の氏名等の公表を実質的な懲罰として活用し、もって規制基準の遵守を図る趣旨であることが認められる(なお、同条例第111条第4項の規定により、大阪市の区域内については、第106条第1項の規定による公表に関する事務は大阪市が処理することとされている。)。
  このようなことからすると、本件のような公開請求があった場合、当該工場の名称、代表者の氏名、所在地、電話番号を公開するということになれば、違反者が是正するしないにかかわらず、また、違反者の反論・反証の機会を十分保障しないまま、違反者の氏名等が公表されることになり、同条例第106条第1項の規定の趣旨を損なうことになる。
  なお、当該工場における規制違反については、すでに解消されているとのことであるから、本号ただし書に該当しないことは明らかである。

(2) 以上の点から、本件各文書に記載された工場の名称、代表者の氏名、所在地、電話番号は、第7条第2号に該当すると認められる。

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