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答申第149号

2024年3月22日

ページ番号:21302

【要旨】

 「2001年10月に○○が営繕部に中央市場で使用されたコンクリートの不審な点を指摘、回答を要請した内容等にかかわる全ての書類、施行者への聴取などを含む全てのもの他、コンクリートの配合報告書など」の情報公開請求があった。
  大阪市長は、請求の対象となった文書について一部を非公開とする決定を行ったが、当該決定において非公開とした情報のうち、配合報告書に記載されているセメントの生産者名及び所在地、骨材の生産者名及び産地又は品名並びに混和剤等の製品名の情報については、生コンクリート会社が培った経営上のノウハウに関する内部情報であり、公開することによって、当該生コンクリート会社の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められるため非公開としたものである。
  請求者は、当該決定を不服とし当該部分の公開を求めて異議申立てを行ったので、審査会に対して諮問があった。
  審査会は審議の結果、大阪市長が行った決定は妥当であるとの判断を示した。

【概要】

1 争点及びその決定の理由 

(1)争点:

 配合報告書に記載されているコンクリート原材料のうち、セメントの生産者名及び所在地、骨材の生産者名及び産地又は品名並びに混和剤等の製品名の情報についての条例第7条第2号の該当性 

(2)理由:

 セメントの生産者名及び所在地、骨材の生産者名及び産地又は品名並びに混和剤等の製品名の情報は、生コンクリート会社が培った経営上のノウハウに関する内部情報であり、これらを公開すると、当該生コンクリート会社の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められるため。 

2 審査会の判断 

1結論 

 大阪市長(以下「実施機関」という。)が行った部分公開決定は、妥当である。 

2理由要旨 

(1) 実施機関の説明によると、コンクリートは、セメント、骨材、水、混和材料等により成り立っており、天然資源である骨材にどの産地のどの生産者のものを仕入れ、これを使用するのか、また、これらの材料をどのような割合で配合するのかは、構造物の種類や規模、建設する場所と時期、工事全体の施工方法等により異なり、原材料、仕入先及び配合比率は長年の研究成果を蓄積した生産技術上の情報であるとのことである。
  さらに、骨材の生産者名及び所在地等並びに産地又は品名については、コンクリートの原材料のうち、天然資源である細骨材(砂)及び粗骨材(砕石)は、その産地により、当該骨材そのものが有する粒度、粘度、形状、不純物の含有割合等が必ずしも一定ではなく、どこの産地の骨材を使用するかは、生コンクリート会社が培った経営上のノウハウに当たる情報であり、かつ仕入先に関する情報自体もノウハウにかかわる情報であると認められる。
  このような観点から検討すると、セメントの生産者名及び所在地、骨材の生産者名及び産地又は品名並びに混和剤等の製品名の情報(以下「本件各情報」という。)は、コンクリートの原材料に関する情報であり、その配合比率や配合計算、骨材試験結果等が公開されている以上、これらの情報を公開すると、他社が同一の品質を有するコンクリートを製造することが可能となると考えられることから、当該生コンクリート会社の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められ、条例第7条第2号本文に該当すると認められる。

(2) さらに、コンクリートの配合比率や配合計算、骨材試験結果等がすでに公開されている以上、公共建築物等の安全性が十分確保されているかどうかを判断できる情報は公にされているため、本件各情報の公開が、生命、身体、健康、生活又は財産上の保護等、本件各情報の保護に優越する公益上の必要性があるとは認められず、条例第7条第2号ただし書には該当しないと認められる。

(3) 以上により、本件各情報は、条例第7条第2号に該当すると認められる。
  なお、異議申立人は、大阪府において同種の文書が個人情報を除いて公開されていることを理由のひとつとして本件異議申立てを行っているが、本件文書につき当審査会が条例第23条第4項に基づき、当該生コンクリート会社に対して本件各情報について公開の当否につき意見を聴取したところ、本件各情報を公開すると、骨材の産地の公開によって良質な原材料の安定確保に支障が生じるおそれがあるなど、当該生コンクリート会社が培った経営上のノウハウが流出する可能性があるため、強く非公開を希望する旨、回答を得ている。

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