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答申第145号

2024年3月22日

ページ番号:21309

【要旨】

 「1998年4月1日~1999年3月31日における以下の文書及びその基礎となる資料の全て 1.大阪市教育委員会が教職員及び市教委事務局職員に対して行った処分(措置を含む)に関する、教職員及び市教委事務局職員が行った出張に関する文書(出張命令簿) 2.上記出張に関する支出関連文書」の情報公開請求があった。
  大阪市長は、請求の対象となった文書について、被処分者の所属名、学校コード、職員番号等について、特定の個人が識別され又は他の情報との照合により識別されうると認められるため部分公開決定を行ったが、請求者は当該決定を不服とし、一部の個人情報を除く部分の全部の公開を求めて異議申立てを行ったので、審査会に対して諮問があった。
  審査会は審議の結果、大阪市長が行った決定は妥当であるとの判断を示した。

【概要】

1 争点及びその決定の理由 

(1)争点:

 公務執行中の公務員の個人情報((1)処分等を受けた教職員等の所属名、当該所属の職員の氏名、印影(不利益情報に係るものは除く)及び職員コード (2)資金前渡受領者の所属、氏名、振込先銀行支店名、口座番号のうち処分等を受けた教職員等の所属名が明らかになるもの、あるいは類推されるもの (3)校園コード並びに予算科目のうち、目、決議番号、執行主管コード及び用途のうち処分等を受けた教職員等の所属名が明らかになるもの、あるいは類推されるもの)における旧条例第6条第2号(現行条例第7条第1号)該当性 

(2)理由:

 上記(1)~(3)については、公開することによって当該情報あるいは他の情報と組み合わせることにより、処分等を受けた教職員等が識別される可能性があるため。 

2 審査会の判断 

(1)結論 

 大阪市長(以下「実施機関」という。)が行った部分公開決定は、妥当である。 

(2)理由要旨 

1)上記1の(1)から(3)までに記載された各情報について、条例第7条第1号本文該当性について検討する。 

ア (1)のうち「処分等を受けた教職員等の所属名」については、それ自体または他の情報と照合することにより教職員等を識別することができる情報であると認められ、「職員コード」についても同様に個人を識別できる情報であることは明らかである。
 また、(1)のうち「当該所属の職員の氏名、印影(不利益情報に係るものは除く)」については、職員の所属と処分等を受けた教職員等の所属は同一であるため、これらを公開することにより、処分等を受けた教職員等の所属が明らかになることとなり、それ自体または他の情報と照合することにより処分等を受けた教職員等を識別することができる情報であると判断されることから、「当該所属の職員の氏名、印影(不利益情報に係るものは除く)」は、個人を識別できる情報であると認められる。

イ (2)のうち非公開とした「資金前渡受領者の所属及び氏名」については、出張に係る経理事務を考えた場合、資金前渡受領者の所属と、処分等を受けた教職員等の所属は同一であるため、これらを公開することにより、処分等を受けた教職員等の所属が明らかになることとなり、前記アと同様、それ自体または他の情報と照合することにより処分等を受けた教職員等を識別することができる情報であると判断されることから、「資金前渡受領者の所属及び氏名」は、個人を識別できる情報であると認められる。
  また、(2)のうち「振込先銀行支店名及び口座番号」についても同様に、これらの情報が一般的に非公開とされていない情報であると認められることから、これらを公開した場合、それ自体または他の情報と照合することにより処分等を受けた教職員等を識別することができる情報であると認められる。

ウ (3)のうち「校園コード」については、各校園1校1校について付番されている番号であり、一般的に非公開とされていない情報であると認められることから、これを公開した場合、所属名が明らかになることとなり、それ自体または他の情報と照合することにより処分等を受けた教職員等を識別することができる情報であると認められる。
 また、(3)のうち非公開とした「予算科目のうち、目、決議番号及び用途」については、これを公開した場合、所属名が明らかになる情報が記載されており、さらに、非公開とした「執行主管コード」については、各所属ごとに付番された番号であり、これ自体は一般的に非公開とされていない情報であると認められることから、公開した場合、所属名が明らかになることとなり、それ自体または他の情報と照合することにより処分等を受けた教職員等を識別することができる情報であると判断されることから、個人を識別することのできる情報であると認められる。
よって、本件文書に記載された上記(1)から(3)までの各情報については、いずれも、条例第7条第1号本文該当すると認められる。

2)また、上記(1)から(3)までの各情報のうち、「処分等を受けた教職員等の所属名」、「職員コード」を除く情報については、一般に慣行として公になっている情報であるが、本件においてこれらを公開した場合、他の情報と照合することにより処分等を受けた教職員等が識別できることを考え合わせると、条例第7条第1号ただし書アには該当しないと考えられる。さらに、同様の理由により同号ただし書ウにも該当せず、かつただし書イにも該当しないことは明らかである。

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