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答申第142号

2024年3月22日

ページ番号:21333

【要旨】

 「大島市長より西尾市長・西尾市長より磯村市長への引継事項の内個人の個別事項に関する文書」にかかる情報公開請求があった。大阪市長は、当該文書の不存在を理由に非公開決定を行ったが、請求者は当該決定を不服として、全部公開を求めて異議申立てを行ったので、審査会に対して諮問があった。
 審査会は審議の結果、大阪市長の行った不存在による非公開決定について、妥当であるとの判断を示した。

【概要】

1 争点及びその決定の理由 

(1)争点:

「大島市長より西尾市長・西尾市長より磯村市長への引継事項の内個人の個別事項に関する文書」の不存在を理由とした非公開決定の妥当性について 

(2)理由:

市長への引継事項に係る公文書については、局等の事務事業及び施策等について作成しており、請求事項にある個人の個別事項に関する文書は、実際に存在しないため。 

2 審査会の判断 

(1)結論 

 大阪市長(以下「実施機関」という。)が行った不存在による非公開決定は、妥当である。 

(2)理由要旨 

ア 市長事務引継書における本件文書の存否について
 地方自治法施行令では、普通地方公共団体の長の事務引継においては、前任者が「書籍、帳簿及び財産目録を調製し、処分未了若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項については、その処理の順序及び方法並びにこれに対する意見を記載しなければならない」とされている。
 大阪市においても、新旧市長の引継ぎにおける市長事務引継書の内容については、総務局からの作成依頼文書によると、(1)昭和62年度及び平成7年度における事務事業概要(市会用に製本されたもの)、(2)昭和62年12月18日及び平成7年12月18日現在において、処分未了若しくは未着手の事務事業又は将来企画すべき事務事業の処理の順序、方法及びこれに対する意見の概要、(3)書類及び帳簿の目録、(4)財産目録とされていたことから、各局の所管事務について上記(1)から(4)までの事項についての事務引継書を作成し総務局においてとりまとめることとされており、上記文書の性質からすると、一般的には異議申立人の主張する「個人の個別事項」に関する文書が存在するとは認めがたい。
 なお、本審査会が市長事務引継書を見分したところ、請求人の主張する「個人の個別事項」は記載されておらず、本件文書は存在しなかったことが認められる。

イ 市長事務引継書以外の文書における本件文書の存否について
 実施機関の説明によれば、大阪市においても、施行令の定めをふまえ、市長事務引継書を作成したうえでこれに基づき事務引継ぎを行うことが一般的であり、市長事務引継書に記載されていない「個人の個別事項」については、市長事務引継書には記載せず市長が担当局からその都度説明を受ける等の方法が事実として行われ、こういった方法での事務引継が長年踏襲されてきたということである。
 地方自治法施行令に定められている市長事務引継書には、上記アに記載する内容を記載し、「個人の個別事項」は記載していないという取扱いは、特に不自然・不合理であるとは認められないので、本件文書に当たるものを記載した別の市長事務引継文書があるとは考えられない。

ウ 本件文書の不存在について
 以上ア及びイの理由により、本件文書が存在すると認められないので、本件文書の不存在を理由に非公開とした実施機関の本件各決定は妥当であると認められる。

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