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答申第141号

2024年3月22日

ページ番号:21336

【要旨】

 「1999年に開催された「メルボルン/大阪OSAKA CUPダブルハンドヨットレース1999」を主催した「メルボルン/大阪 ダブルハンドヨットレース推進協議会」に関する2000年度の総勘定元帳、現金出納帳、預金出納帳及びこれらの資料の基礎となる資料のすべて」についての情報公開請求があった。
 大阪市長は、当該文書の不存在を理由に非公開決定を行ったが、請求者は当該決定を不服として、全部公開を求めて異議申立てを行ったので、審査会に対して諮問があった。
 審査会は審議の結果、大阪市長が行った決定は妥当であるとの判断を示した。


【概要】

1 争点及びその決定の理由 

(1)争点:

「1999年に開催された「メルボルン/大阪OSAKA CUPダブルハンドヨットレース1999」を主催した「メルボルン/大阪 ダブルハンドヨットレース推進協議会」に関する2000年度の総勘定元帳、現金出納帳、預金出納帳及びこれらの資料の基礎となる資料のすべて」の不存在を理由とした非公開決定の妥当性について。 

(2)理由:

「メルボルン/大阪ダブルハンドヨットレース1999」は、1999年度をもって事業終了、推進協議会は解散しており、2000年度は事業を行っておらず、そもそも当該公文書は存在しないため。 

2 審査会の判断 

(1)結論 

 大阪市長(以下「実施機関」という。)が行った不存在による非公開決定は、妥当である。 

(2)理由要旨 

ア 実施機関の説明及び異議申立人の意見によると、メルボルン/大阪ダブルハンドヨットレースは大阪市やヨット団体などで構成されたメルボルン/大阪ダブルハンドヨットレース推進協議会(以下「推進協議会」という。)が事業運営しているもので、1987年以降4年毎に開催している。これまで推進協議会はレース開催年度の2年度前に発足し、レース開催年度に解散しており、1999レースにかかる推進協議会は当該レースが終了した1999年度に解散している。 
 さらに、実施機関の説明では、当該レースの資金管理については、事業運営主体である推進協議会が行っており、当該レースの資金管理に関し実施機関が保有する情報としては、推進協議会に対して委託している本市事業にかかる委託料の精算参考資料として推進協議会から提供を受けた総勘定元帳だけである。しかし、1999レースにかかる推進協議会は当該事業が終了した1999年度に解散しており、2000年度は推進協議会が存在しておらず当該団体に係る2000年度の総勘定元帳が存在していないため、2000年度の総勘定元帳は入手していない、とのことである。事業委託について、本審査会が実施機関に確認したところ、主に当該レースの広報に関する事業について、推進協議会が存在する3年間にわたり、単年度単位で推進協議会に対し委託料を支出しており、当該各年度末の精算報告の際、参考資料として当該年度の総勘定元帳の提出を受けている、ということである。 
 以上の説明について検討するに、総勘定元帳はあくまでも委託料の精算報告の参考資料として提供を受けているものという観点からすると、委託契約を締結していない2000年度についての総勘定元帳を、実施機関としては入手していないため保有しておらず、本件文書のうち総勘定元帳は不存在であるとする実施機関の説明には何ら不自然な点はなく、合理性があると認められる。

イ 次に、異議申立人は意見書の中で、実施機関の職員が行った推進協議会の会計監査に言及しているので、審査会として、当該監査の手法及び当該監査の際に提出を求めた文書について、実施機関に確認を行った。
 実施機関の説明では、メルボルン/大阪ダブルハンドヨットレース推進協議会会則で、「推進協議会の会計を監査するため会計監事を置き、大阪市港湾局管理部庶務課長をもって充てる。」とされている。1999レースにかかる会計監査報告は、同レースの実施における平成9年度(1997年度)から平成11年度(1999年度)の会計について、平成12年(2000年)3月31日に行われており、当該会計監査に当たっては、推進協議会から(1)収支決算書(2)総勘定元帳(3)支出決裁書及び領収書類綴(4)預金通帳(5)その他推進協議会関係書類の各文書の提示があり、収入支出の各項目の説明を受けたところ、資金収支及び決算処理に関しては適正と認めたものであるとのことである。
 以上の説明について検討するに、本件について資金収支及び決算処理に関して適正とされていることからすると、当該会計監査においては、当該書類の写しを求めることなく、帳簿及び各種帳票等関係書類の原本の提示を受けて確認を行い、結果として実施機関が当該書類の写しを保有していないことは不自然ではない。

ウ また、異議申立人は、事業終了時点での未収金、未払金、短期貸付金について、1999レースにかかる推進協議会の解散から2003レースにかかる推進協議会の設立までの平成12年度(2000年度)の1年間に、回収等がされたはずであり、短期貸付金の返済や未収金等の回収等に関する資料が存在するはずである、と主張するが、上記アの委託料の精算報告の際に提出を受けた参考資料は当該委託契約を締結した年度の総勘定元帳のみであり、また、イの平成11年度(1999年度)末の会計監査の際に提示を受けた文書は平成9年度から平成11年度までの(1)から(5)までの文書である。したがって、本件文書のうち短期貸付金の返済や未収金等の回収等に関する資料は実施機関の保有する公文書としては存在しないという実施機関の説明には、何ら不自然な点はなく、合理性があると認められる。

エ 以上により、本件文書が存在すると認める理由はないため、本件文書の不存在を理由に非公開とした実施機関の本件決定は妥当であると認められる。

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