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答申第140号

2024年3月22日

ページ番号:21337

【要旨】 

「大阪北港ヨットハーバー新休憩棟(いわゆるクラブハウス)において、2階への入り口(階段部分)に「OHYC MEMBERS ONLY」との掲示がされている件について、当該掲示を行うことの根拠を示す資料のすべて」についての情報公開請求があった。
 大阪市長は、当該文書の不存在を理由に非公開決定を行ったが、請求者は当該決定を不服として、全部公開を求めて異議申立てを行ったので、審査会に対して諮問があった。
 審査会は審議の結果、大阪市長が行った決定は妥当であるとの判断を示した。

【概要】

 1 争点及びその決定の理由 

(1)争点:

「大阪北港ヨットハーバー新休憩棟(いわゆるクラブハウス)において、2階への入り口(階段部分)に「OHYC MEMBERS ONLY」との掲示がされている件について、当該掲示を行うことの根拠を示す資料のすべて」の不存在を理由とした非公開決定の妥当性 

(2)理由:

大阪市は当該掲示について、許可を行っておらず、そもそも当該掲示の根拠となる公文書が存在しないため。 

2 審査会の判断 

(1)結論 

 大阪市長(以下「実施機関」という。)が行った不存在による非公開決定は、妥当である。 

(2)理由要旨 

ア 大阪北港ヨットハーバー条例には、市長の許可を得ないとヨットハーバーにおいて行えない行為のひとつとして、「はり紙、はり札その他の広告物を表示しようとすること」が掲げられている。同規定に基づき、このような掲示をする者が当該行為の許可を受けようとする場合には、大阪北港ヨットハーバー条例施行規則により、同規則が定める行為許可申請書を市長に提出しなければならないとされている。したがって、同条例により適法に掲示されている場合には、実施機関は行為許可申請書の提出を受けて、その許可書を作成するので、行為許可申請書と当該申請にかかる許可についての決裁文書を保有しているものと考えられる。

イ しかしながら、実施機関の説明によると、本件請求内容中に記載されている「OHYC MEMBERS ONLY」の掲示については、本市の許可なく掲示されていたものであるため、当該掲示に関する行為許可申請書及び当該申請にかかる許可についての決裁文書をそもそも保有していないとのことである。

ウ そこで、当該掲示の撤去に至る詳しい経過を、本審査会から実施機関に確認したところ、実施機関が、本件請求の請求書を収受した後、北港ヨットハーバーを管理している財団法人大阪港開発技術協会(以下「協会」という。)に事実確認を行うように口頭で指示したことを受け、協会が現場確認のうえで掲示団体を特定し同団体に対し原状回復(撤去)について口頭で指示を行った結果、同団体が当該掲示を撤去した旨、協会から実施機関に口頭で報告があったとのことである。

エ 仮に当該掲示が適法に行われていたものだとすると、口頭の指導だけですみやかに撤去するとは考えられないが、上記の説明にもあるように当該団体は口頭の指示に従ってすみやかに撤去していることからすると、当該掲示は本市の許可なく掲示されていたものであると考えられる。よって、そもそも根拠となる行為許可申請書などの文書が存在しない、という実施機関の説明については不自然・不合理な点は認められない。

オ 以上により、本件文書が存在すると認める理由はないため、本件文書の不存在を理由に非公開とした実施機関の本件決定は妥当であると認められる。

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