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答申第139号

2024年3月22日

ページ番号:21338

1 件名 

 平成13年11月9日付け大健福第3567号による部分公開決定に対する異議申立てについての答申 

2 本件文書の概要 

 老人憩の家整備補助金の交付及び支出決議(申請書を含む)、同補助金の請書、完了報告書及び事業実績報告書に関する決裁文書  

3 審査会の判断 

(1) 結論 

 見積書及び実績報告書に記載された単価及び金額、経費按分表の金額並びに老人憩の家建設委員会委員長の氏名については公開すべきである。 

(2) 理由要旨 

ア 老人憩の家建設委員会は法人ではないが代表者の定めがあることから条例第7条第2号の「その他の団体」に当たると解されるところ、当該老人憩の家建設委員会委員長の氏名は、整備補助金の交付申請書の申請者欄に同委員会の代表者として記載されているなど、その全てが法人等を代表する者が当該法人等の職務として行う行為等当該法人等の行為そのものと評価される行為に関する情報であると認められるので、同号に規定する「個人に関する情報」には該当しない。よって当該老人憩の家建設委員会委員長の氏名は、法人等に関する情報として、非公開情報に該当するか否かの判断を行うことが相当である。 

イ 老人憩の家運営委員会名簿の構成員、老人食事サービス委員会役員及び地域社会福祉協議会理事会運営委員会の司会者及び議事署名人の個人氏名並びに、老人憩の家建設委員会委員長及び構成員のうち当該老人憩の家建設委員会委員長以外の個人の氏名は、法人等の代表者若しくはこれに準ずる地位にある者が当該法人等の職務として行う行為又はその他の者が権限に基づいて当該法人等のために行う契約の締結等の行為に関する情報に該当するとはいえず、「個人に関する情報」であり、当該情報そのもので特定の個人が識別され得ることから、条例第7条第1号本文に該当すると認められる。 

ウ 上記イにおいて条例第7条第1号本文に該当すると考えられる個人の氏名は、これを公にすべき法令等の規定はないこと、また、本件請求当時から現在に至るまで、当該個人の氏名は、当該区で公表している団体名簿やホームページ等で公にされているという事実もないことからすれば、当該情報は、慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報であるともいえないので、本号ただし書アに該当するということはできない。 

エ 老人憩の家運営委員会名簿の構成員、老人食事サービス委員会役員及び地域社会福祉協議会理事会運営委員会の司会者及び議事署名人の個人氏名並びに、老人憩の家建設委員会委員長及び構成員のうち当該老人憩の家建設委員会委員長以外の個人の氏名は、その性質上本号ただし書イに該当しないことは明らかであり、かつ、当該個人は公務員等ではないので、本号ただし書ウにも該当しない。 

オ 以上により、老人憩の家運営委員会名簿の構成員、老人食事サービス委員会役員及び地域社会福祉協議会理事会運営委員会の司会者及び議事署名人の個人氏名並びに、老人憩の家建設委員会委員長及び構成員のうち当該老人憩の家建設委員会委員長以外の個人の氏名は、条例第7条第1号本文に該当し、かつ同号ただし書ア、イ、ウのいずれにも該当しないと認められる。 

カ 見積書及び実績報告書に記載された単価及び金額は、建設業者が当該建設委員会等に対し提出した工事費等の見積金額及び清算金額であるから、当該建設業者の保有する販売上の情報で、当該法人の内部管理に属する情報には該当するが、本件文書に記載された工事費等の名称は、一般的に使用される工事名称であり、かつ当該工事の詳細についても、本件文書に記載された工事の名称からは、容易に推測されるようなものではないと認められる。また、備品等についても、名称やサイズ等の規格が記載されてはいるものの、本件文書からは、当該工事に使用した備品等のメーカー、製品名までを推測することは困難であると考えられる。
 よって、見積書及び実績報告書に記載された単価及び金額並びに当該金額を容易に推測し得る経費按分表の金額を公開しても、特段の事情がない限り、工事の詳細に関する見積額や製品名を特定しての備品の納入額が推測されるとはいいがたく、当該建設会社の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとまではいうことができない。 

キ 上記アで「個人に関する情報」には該当しないと判断した当該老人憩の家建設委員会委員長の氏名は、当該法人等に関する情報であり、これを公にしても、当該法人等の事業活動が損なわれるなど当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものとはいえない。 

ク 以上の点からすれば、本件文書に関しては、見積書及び実績報告書に記載された単価及び金額、経費按分表の金額並びに当該老人憩の家建設委員会委員長の氏名の各情報は、条例第7条第2号に該当するとは認められない。

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