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答申第138号

2024年3月22日

ページ番号:21339

1 件名 

 平成13年11月14日付け大経済第1069号、同大計1163号、同大港湾庶第1516号及び同大健福第3618号による部分公開決定に対する異議申立てについての答申  

2 本件文書の概要 

 本市職員の海外出張及び精算報告書等の決裁文書  

3 審査会の判断 

(1) 結論 

 旅行業者の支店長氏名については、公開すべきである。 

(2) 理由要旨 

ア 条例第7条第1号本文の「個人に関する情報」とは、個人の人格や私生活に関する情報に限らず、原則として、個人との関連性を有するすべての情報を意味する。しかし、条例第7条は、第1号において「個人に関する情報」から「事業を営む個人の当該事業に関する情報」を除外した上で、第2号において「法人その他の団体(国、独立行政法人等・・・地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報」と定めて、個人に関する情報と法人等又は事業を営む個人(以下「法人等の事業者」という。)に関する情報をそれぞれ異なる類型の情報として非公開事由を規定している。これらの規定に照らせば、法人等を代表する者若しくはこれに準ずる地位にある者が当該法人等の職務として行う行為に関する情報又はその他の者が権限に基づいて当該法人等のために行う契約の締結等に関する情報その他の法人等の行為そのものと評価される行為に関する情報については、専ら法人等に関する情報としての非公開事由が規定されているものと解するのが相当であり、同条第1号の「個人に関する情報」に当たらないと解すべきである。 

イ 当該旅行業者の支店長氏名について検討すると、当該支店長は、法人の代表又はその他の者が権限に基づいて当該法人等のために見積書の作成や出張旅費の収受等を行うことから、その氏名については当該法人等の行為そのものと評価される情報と考えられるため、条例第7条第1号に規定する「個人に関する情報」には該当しないと解すべきであるので、支店長氏名を非公開とした実施機関の判断は妥当ではない。 

ウ 当該旅行業者の支店長氏名は、条例第7条第2号の「法人等に関する情報」に該当すると解し、非公開情報に該当するか否かの判断を行うことが相当であるところ、当該支店長氏名は、法人等の事業者が保有する生産技術上又は販売上の情報や、経営方針、経理、人事等の事業活動を行う上での内部管理に属する事項には該当しないことは明らかであり、また公開することにより当該法人の事業者の名誉、社会的評価、社会的活動の自由が損なわれるおそれがあるものとはいえないと判断するのが妥当である。
 以上により、本件各文書に記載された支店長氏名は、条例第7条第2号に該当しないと判断される。

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