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答申第137号

2024年3月22日

ページ番号:21341

1 件名 

 平成14年5月21日付け大健福第808号により行った部分公開決定に対する異議申立てについての答申 

2 本件文書の概要 

 平成12年度厚生科学特別研究事業知的障害者更生相談所業務に関する実態調査にかかる回答文書の控え 

3 審査会の判断 

(1) 結論 

 所長の卒後年数及び前職並びに医師の卒後臨床経験年数の部分については、公開すべきである。 

(2) 理由要旨 

ア 所長の卒後年数及び前職、医師の卒後臨床経験年数及び前職場並びに看護婦の知更相採用前の勤務先及び施設病院経験年数の各情報は、個人の経歴に関する情報であって、公開されている職員録等の他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができる情報であると認められるので、条例第7条第1号本文に該当する。 

イ 本件相談所は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に基づく知的障害者更生相談所として設置されたものであり、同法の規定を受けて、「知的障害者更生相談所の設置及び運営について(平成15年3月25日障発第0325002号各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)」において、設置及び運営の基準が示されている。
 同通知では、職員の職務分掌等についての定めの中で、所長は「職員を指揮監督し、判定会議の議長となる等所務を統括し、運営全般についてその責を任ずる」とされ、その資格として「(ア)医師(精神科の診療に経験が深い者) (イ)社会福祉事業に従事する者として五年以上その職務を行い、所長として必要な学識経験を有する者 (ウ)知的障害者福祉司として三年以上の経験を有する者 (エ) 心理判定員又は職能判定員の資格を有する者 (オ)前各号に準ずる者であって、所長として必要な学識経験を有する者」と定められている。また、医師は「医学的判定を担当」し、その資格としては、医師としての資格を有することのほか、職員の配置基準の標準的な考え方の中で、「精神科の診療に経験が深い者」とされている。看護師の職務分掌は、「医師の指示に従い、医学的判定等の業務に従事すること」であるが、その資格については、看護師としての資格を有することのほかは特に定められていない。 

ウ 上記イで示した設置及び運営の基準に係る通知にかんがみると、所長の卒後年数及び前職は当該所長が所長として必要な学識経験を有しているかどうかを判断するに当たって、また、医師の卒後臨床経験年数は当該医師が精神科の診療に経験が深いかどうかを判断するに当たって、それぞれ必要な情報であり、当該職員の専門的業務に密接に関わるものであると認められるので、公務員の職務遂行に係る情報に含まれるものということができ、条例第7条第1号ただし書ウに該当すると解するべきである。 

エ 医師の前職場は、精神科の診療に経験が深いかどうかの判断に直接関わるものであるとはいえないので、公務員の職務遂行に係る情報であるということはできず、条例第7条第1号ただし書ウに該当しない。 

オ  看護婦の知更相採用前の勤務先及び施設病院経験年数の各情報は、上記イで示した設置及び運営の基準に係る通知において、看護師は所長及び医師とは異なり、その業務上必要とされる経験等について特に言及されていないことからすれば、必ずしも知的障害者更生相談所業務に密接に関わるものであるとまでは認められず、公務員の職務遂行に係る情報であるということはできないので、条例第7条第1号ただし書ウに該当しない。 

カ 医師の前職場及び看護婦の知更相採用前の勤務先は、様々な場合が想定されるものであり、一般に、当然に公にされている、又は公にすることが予定されている情報であるとはいえず、看護婦の施設病院経験年数についても同様であることから、条例第7条第1号ただし書アに該当せず、かつ、その性質上同号ただし書イにも該当しない。 

キ 以上により、医師の前職場並びに看護婦の知更相採用前の勤務先及び施設病院経験年数の各情報は条例第7条第1号に該当するが、所長の卒後年数及び前職並びに医師の卒後臨床経験年数は同号に該当しない。

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