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答申第136号

2025年2月14日

ページ番号:21343

1 件名 

 平成13年9月10日付け大健福第2709号による部分公開決定に対する異議申立てについての答申 

2 本件文書の概要 

 大阪市国民健康保険運営協議会委員名簿  

3 審査会の判断 

(1) 結論 

 本市市会議員及び本市市立大学教授の「居住地」及び「電話番号」欄に記載されている情報については公開すべきである。 

(2) 理由要旨 

ア 個人の「居住地」及び「電話番号」は、個人の戸籍的事項に関する情報であり、条例第7条第1号に規定する「個人に関する情報」に該当し、かつ、当該情報そのものにより又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることは明らかであるので、条例第7条第1号本文に該当すると認められる。 

イ 本件文書に記載された運営協議会委員のうち、本市市会議員の「居住地」及び「電話番号」欄の情報は、本市市会図書室及び行政資料センター等で何人も閲覧可能で、かつ、販売もされている「議員要覧」に記載されている内容をそのまま転載したものであることが認められるので、当該情報は「慣行として公にされている」と認められる情報であり、条例第7条第1号ただし書アに該当する。 

ウ 本件文書に記載された運営協議会委員のうち、本市市立大学教授の「居住地」及び「電話番号」欄の情報は、行政資料センター等で何人も閲覧可能な「大阪市職員録」に記載されている内容であるので、当該情報は「慣行として公にされている」と認められる情報であり、条例第7条第1号ただし書アに該当する。 

エ 本件文書に記載された運営協議会委員のうち、大学教授等の情報については、図書館等で閲覧が可能な「全国大学職員録」(廣潤社編)等で慣行として公にされているが、当該職員録には名誉教授に関する記載はなく、また、大学講師に関しても、住所、電話番号の記載はないので、私立大学名誉教授及び国立大学講師の「居住地」及び「電話番号」欄の情報は、「慣行として公にされている」とは認められず、また、これを公にすべきことを定める法令等の規定も存しないことから、条例第7条第1号ただし書アに該当するということはできない。  

オ  本件文書に記載された運営協議会委員のうち、医師会会員の情報については、医師会会員名簿に記載されているところであるが、当該名簿は、一部公的機関に寄贈されてはいるものの、会員相互の親睦を目的として作成されたものであり、現に何人も容易に知り得る状態に置かれているとはいえず、また、当該名簿に記載されているのは、医療機関所在地と電話番号であって、本件文書の「居住地」及び「電話番号」欄の情報とは必ずしも一致しないものである。
 同様に、歯科医師会及び薬剤師会の会員名簿についても、会員名簿は、会員相互の親睦を目的として作成されたものであり、一般に公表されているものではなく、現に何人も容易に知り得る状態に置かれているとはいえない。
よって、医師会、歯科医師会及び薬剤師会会員の「居住地」及び「電話番号」欄の情報は、「慣行として公にされている」とは認められず、また、これを公にすべきことを定める法令等の規定も存しないことから、条例第7条第1号ただし書アに該当するということはできない。 

カ 上記イからオ以外の運営協議会委員の構成員には、(ア)健康保険組合連合会大阪連合会理事、(イ)天満社会保険事務所長及び(ウ)被保険者代表があるが、当該構成員については、その居住地、電話番号が記載された名簿等で現に何人も容易に知り得る状態に置かれているものはなく、「慣行として公にされている」情報であるとも認められず、また、これを公にすべきことを定める法令等の規定も存しないことから、当該構成員の「居住地」及び「電話番号」欄の情報は、条例第7条第1号ただし書アに該当するということはできない。 

キ 本件文書に記載された「居住地」及び「電話番号」欄の情報は、その性質上第7条第1号ただし書イに該当しないことは明らかである。 

ク 運営協議会委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する特別職に属する地方公務員であるが、その居住地及び電話番号が「当該職務遂行の内容に係る」情報に該当するということはできないので、本件文書に記載された「居住地」及び「電話番号」欄の情報は、条例第7条第1号ただし書ウに該当しないと認められる。 

ケ したがって、本件文書に記載されている運営協議会委員のうち、本市市会議員及び本市市立大学教授の「居住地」及び「電話番号」欄の情報は条例第7条第1号に該当しないが、その他の構成員の「居住地」及び「電話番号」欄の情報は同号に該当する。

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