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答申第135号

2024年3月22日

ページ番号:21345

1 件名 

 平成13年7月9日付け大市教委第1270号による部分公開決定に対する異議申立てについての答申  

2 本件文書の概要 

 大阪市立中学校及び小学校教諭の平成13年度分の通勤届 

3 審査会の判断 

(1) 結論 

 実施機関が行った部分公開決定は妥当である。 

(2) 理由要旨 

ア 本号本文に規定されている「個人に関する情報」とは、個人の人格や私生活に関する情報に限らず、個人との関連性を有するすべての情報を意味するものであり、資産・収入など財産に関する情報もこれに該当すると解されるところである。
 この点について、異議申立人は、通勤手当は、出張交通費等と同様に職務を遂行するに必要不可欠の実費弁償的な手当であるから、所得税法上非課税所得とされているのであって、個人の所得ではないから、通勤手当の月額は「個人に関する情報」に該当しない旨主張している。
 しかしながら、通勤手当の額が「個人に関する情報」である収入に関する情報に該当するかどうかは、通勤手当が所得税法上非課税所得として取り扱われているかどうかにより判断されるものではなく、個人の収入であると評価できるかどうかで判断されるべきものである。
 ところで、通勤手当については、地方公務員の場合、通勤手当は実費弁償ではなく給与として位置付けられており、本件においても、「通勤手当」は職員の給与に関する条例(昭和40年大阪府条例第35号)に基づき、「旅費」は職員の旅費に関する条例(昭和40年大阪府条例第37号)に基づき支給されているところである。
 これらのことからすると、通勤手当は、給料等と同様、労働の対償として使用者から支払われる「賃金」であり、実費弁償である旅費とはその性質を異にするものであるから、通勤手当の額は、個人の収入に関する情報であると認められる。
 したがって、通勤手当は、実費弁償的な手当であり、給与には該当しないとする異議申立人の主張は採用することはできない。
 次に、「特定の個人を識別することができる」とは、当該情報に含まれる氏名、住所、生年月日その他の記述等により、他の者と区別された特定の個人が明らかに識別され、又は識別される可能性がある場合をいうものである。
 この点について、本件文書に記載されている通勤手当の月額は、既に本件決定において通勤届の届出者である教諭の氏名が公開されていることからすれば、「当該情報に含まれる氏名…により特定の個人を識別することができる」情報であると認められる。
 以上により、通勤手当の月額は条例第7条第1号本文に該当する。 

イ 通勤手当の月額については、法令の規定により公にされ、又は公にすることが予定されている情報であるとは認められない。
 また、異議申立人が主張するように、本市では公務出張に係る公文書については、特に支障のない限り、職員名、本人認印及び補職名・職種を含めて、慣行として公開されているところであるが、職員の通勤手当については、そのような慣行があるとは認められない。
 したがって、通勤手当の月額は、本号ただし書アに該当するということはできない。 

ウ 通勤手当の月額が、その性質上本号ただし書イに該当しないことは明らかである。 

エ 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)では、第1条に「この法律は、地方公務員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償…」、同法第2条第2項に「この法律で「通勤」とは、職員が、勤務のため、住居と勤務場所との間を…往復することをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。」とあるように、条文上、「通勤」と「公務」は明確に区別して規定されていることからしても、「通勤」が公務員等の職務遂行には含まれるとは認められない。
 したがって、通勤手当の月額については、公務員等の職務遂行に係る情報であるとは認められず、本号ただし書ウに該当するということはできない。

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