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答申第134号

2024年3月22日

ページ番号:21346

1 件名 

 平成14年7月11日付け大市教委第1200号による非公開決定に対する異議申立てについての答申

2 本件文書の概要

 生徒事故報告書  

3 審査会の判断 

(1) 結論 

 実施機関が行った非公開決定は結果として妥当である。 

(2) 理由要旨 

ア 学校名、発生年月日及び事故の性質を特定した公開請求については、請求者が請求の際にこれらの情報を既に保有しているか、あるいは、当該公文書の存在を前提とした決定通知により事後的にこれらの情報を保有することとなることが明らかであるので、その前提で、公開請求の対象とされた情報の非公開情報該当性を判断することになり、結果として、学校名、発生年月日及び事故の性質を特定せずに公開請求された場合よりも、対象文書の公開の範囲は狭くなることになる。

イ 本件異議申立ての対象となっている情報は、すべて事故に関係した生徒及び教職員(以下「関係生徒・教職員」という。)ないし関係生徒の保護者の個人に関する情報であり、これらの情報のうち、

1) 「事故者の氏名及び生年月日」「学校名」「事故者の学年・組」「発生日時」「発生場所」「事故の概要」「学校のとった措置及び事後対策」「事故の種別」「事故の程度」「関係者の意見」は、当該情報そのものにより、又は本件事故のあった学校の教職員や保護者などの関係者が保有している情報若しくは入手可能であると通常考えられる情報と照合することにより、特定の個人を識別することができ、又は、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある情報であると認められる。

2) 「報告書作成日」「報告者の氏名」「事故者の性別」「事故の分類」「加害・被害の別」「管理下・管理外の別」は、それぞれの情報自体は関係生徒・教職員を識別することができる情報であるとは認められないが、学校名及び発生年月日を特定して行われた本件請求については、「学校名」「発生年月日」が明らかになっているという前提で検討する必要があるところ、これらの各情報は、そのいずれか一つの情報であっても、当該情報と、「学校名」「発生年月日」及び本件事故のあった学校の教職員や保護者などの関係者が保有している情報又は入手可能であると通常考えられる情報と照合することにより、関係生徒・教職員を識別することができる情報であると認められる。

3) 「提出先」「校種」「報告者の補職」は、情報の内容自体は関係生徒・教職員を識別することができる情報であるとはいえない。
しかしながら、これらの各情報については、そのいずれか一つの情報であっても、異議申立人が他の方法で公開請求することにより入手することが通常可能である情報と照合することにより、関係生徒・教職員を識別することができる情報であると認められる

4) よって、上記1)から3)までの各情報は条例第7条第1号に該当する。

ウ ところで、本件請求は、事故の発生年月日、事故のあった学校名及び事故の性質を特定して行われているものであり、請求内容を、この程度に特定されると、一般に入手し得る他の情報や、本件事故のあった学校の教職員や保護者などの関係者が保有している情報又は入手可能であると通常考えられる情報と照合することにより、関係生徒・教職員を識別することができるものと認められる。
 このような場合、仮に非公開の決定を行ったとしたとしても、その決定は上記内容に基づく公開請求の対象となる文書の存在を前提としていることから、当該文書が存在することが明らかになる。したがって、本件請求に対し、本件請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報である上記個人情報を公開することとなることから、条例第9条により、当該公開請求を拒否できる場合に当たるものであり、文書の存否を明らかにしないで請求を拒否すべきものであったと認められる。 
 しかしながら、実施機関が、本件請求について、本件文書が存在することを前提として本件決定を行い、これを異議申立人に既に通知している以上、実施機関から諮問のあった本件決定について審議せざるを得ないことから、本件決定は結果として妥当であると判断するものである。

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