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答申第133号

2024年3月22日

ページ番号:21347

1 件名

 平成11年11月30日付け大市教委第3015号による非公開決定に対する異議申立てについての答申

2 本件文書の概要

 教職員事故報告書

3 審査会の判断

(1) 結論

 実施機関が行った非公開決定は妥当である。

(2) 理由要旨

ア 学校名や事件の性質を特定した公開請求については、請求者がこれらの情報を保有しているので、その前提で、公開請求の対象とされた情報の非公開情報該当性を判断することになり、結果として、学校名や事件の性質を特定せずに公開請求された場合よりも、対象文書の公開の範囲は狭くなることになる。

イ 本件異議申立ての対象となっている情報は、「事件を起こした教職員の過去の賞罰」を除き、すべて事件の被害者である児童・生徒(以下「被害児童等」という。) ないし被害児童等の保護者の個人に関する情報であり、これらの情報のうち、

1) 「学校名」「発生日時」「発生場所」「事件の概要」「学校のとった措置」「事件を起こした教職員の採用年月日、号給、給料月額、担当学年・教科、校務分掌、勤務状況」「事故の種別」「関係者の意見」は、当該情報そのものにより、又は本件事件のあった学校の教職員や保護者などの関係者が保有している情報若しくは入手可能であると通常考えられる情報と照合することにより、特定の個人を識別することができ、又は、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある情報であると認められる。

2) 報告書作成日」「報告者の氏名」は、それぞれの情報自体は被害児童等を識別することができる情報であるとは認められないが、学校名を特定して行われた本件請求については、「学校名」が明らかになっているという前提で検討する必要があるところ、これらの各情報は、そのいずれか一つの情報であっても、当該情報と、「学校名」及び本件事件のあった学校の教職員や保護者などの関係者が保有している情報又は入手可能であると通常考えられる情報と照合することにより、被害児童等を識別することができる情報であると認められる。

3) 「提出先」「校種」「報告者の補職」「事件を起こした教職員の職種、適用される給料表」は、それぞれの情報自体は被害児童等を識別することができる情報であるとはいえない。
しかしながら、これらの各情報については、そのいずれか一つの情報であっても、異議申立人が他の方法で公開請求することにより入手することが通常可能である情報と照合することにより、被害児童等を識別することができる情報であると認められる。

4) よって、上記1)から3)までの各情報は条例第7条第1号に該当する。

ウ 「事件を起こした教職員の過去の賞罰」は、事件を起こした教職員の経歴に関する個人情報であるが、本件文書を見分したところ、他の情報と照合することにより、当該教職員を識別することができるものには該当しないと認められる。しかしながら、上記イ3)と同様の理由により、当該情報についても、他の情報と照合することにより被害児童等を識別することができることとなるものに該当すると解するのが相当である。

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