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答申第132号

2024年3月22日

ページ番号:21348

1 件名

 平成11年6月7日付け大市教委第1035号、平成11年6月7日付け大市教委第1030号、平成11年11月30日付け大市教委第3026号、平成11年11月30日付け大市教委第3028号、平成11年11月30日付け大市教委第3029号及び平成12年9月1日付け大市教委第2084号による非公開決定に対する異議申立てについての答申

2 本件文書の概要

 生徒(幼児・児童)事故報告書及び体罰報告書

3 審査会の判断

(1) 結論

 学校名を特定した公開請求に対し実施機関が行った非公開決定は妥当である。
学校名を特定せずに当該各文書の実施機関への提出があった期間のみを特定した公開請求に対し、実施機関が行った非公開決定により非公開とされたもののうち、報告書作成日、提出先名称、提出した学校名等の記載部分のうち校種及び報告者の補職、事故者の性別、事故の分類、加害・被害の別、管理下・管理外の別、学校のとった措置及び事後対策(事故発生等の年月日時・曜日・場所、事故者・保護者・関係教諭その他関係者の氏名、事故者・保護者その他関係者の行動・意見・現状(関係教諭等事故等の対応に公務として従事した者の行動及び意見は除く。)、診断、病歴、事故者の処分措置に関する内容を除く。)については、公開すべきである。

(2) 理由要旨

ア 学校名を特定した公開請求については、請求者が請求の際に学校名に関する情報を既に保有しているか、あるいは、当該公文書の存在を前提とした決定通知により事後的に学校名に関する情報を保有することとなることが明らかであるので、その前提で、公開請求の対象とされた情報の非公開情報該当性を判断することになり、結果として、学校名を特定せずに公開請求された場合よりも、対象文書の公開の範囲は狭くなることになる。

イ 学校名を特定せずに、当該各文書の実施機関への提出があった期間のみを特定した公開請求の場合、本件異議申立ての対象となっている情報は、いずれも事故者若しくは事故者の保護者の個人に関する情報であり、これらの情報のうち、

1) 生徒事故報告書のうち「事故者の氏名」「学校名」「事故者の学年・組」「発生日時」「発生場所」「事故の概要」「学校のとった措置及び事後対策」「報告者の氏名」「事故の種別」「事故の程度」「関係者の意見」は当該情報そのものにより、又は本件事故のあった学校の教職員や保護者などの関係者が保有している情報若しくは入手可能であると通常考えられる情報と照合することにより、特定の個人が識別することができ、又は、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある情報であると認められるので、条例第7条第1号に該当する。

2) 生徒事故報告書のうち「報告書作成日」「提出先」「校種」「報告者の補職」「事故者の性別」「事故の分類」「加害・被害の別」「管理下・管理外の別」は、本件請求が学校名を特定せずに当該各文書の実施機関への提出があった期間のみを特定したものであることからすれば、事故者やその他の特定の個人を識別することができる情報であるとは認められないし、公にすることによりなお個人の権利利益を害するおそれがあるとも認められない。

3) 上記1)に掲げた情報のうち「学校のとった措置及び事後対策」欄については、学校のとった措置及び事後対策が、おおむね、簡潔に順を追って箇条書きで記入されており、事故発生等の年月日時・曜日・場所、事故者・保護者・関係教諭その他関係者の氏名、事故者・保護者その他関係者の行動・意見・現状(関係教諭等事故等の対応に公務として従事した者の行動及び意見は除く。)、診断、病歴、事故者の処分措置に関する内容等、事故者を識別することができる部分を容易に区分して除くことができると考えられ、かつ当該非公開情報を除いた部分には、公にすることによりなお個人の権利利益を害するおそれがあるとも認められないし、請求の趣旨にかなう有意の情報が記録されていると認められる。

ウ 学校名を特定した公開請求の場合、本件異議申立ての対象となっている情報は、いずれも事故者若しくは体罰の被害者である児童若しくは生徒(以下「事故児童等」という。)又は事故児童等の保護者の個人に関する情報であり、これらの情報のうち、

1) 生徒事故報告書のうち「事故者の氏名及び生年月日」「学校名」「事故者の学年・組」「発生日時」「発生場所」「事故の概要」「学校のとった措置及び事後対策」「事故の種別」「事故の程度」「関係者の意見」、体罰報告書のうち「関係生徒の氏名」「学校名」「発生日時」「発生場所」「当該教諭の氏名及び年齢、教科、所属学年、担任の有無、校務分掌」「関係生徒の学年・組」「体罰の概要」「学校のとった措置及び事後対策」「当該教諭への指導」「関係生徒の事後の状況」「けがの程度」「関係者の意見」は、当該情報そのものにより、又は本件事故若しくは事件(以下「本件事故等」という。)のあった学校の教職員や保護者などの関係者が保有している情報若しくは入手可能であると通常考えられる情報と照合することにより、特定の個人を識別することができ、又は、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある情報であると認められるので、条例第7条第1号に該当する。

2) 生徒事故報告書のうち「報告書作成日」「報告者の氏名」「事故者の性別」「事故の分類」「加害・被害の別」「管理下・管理外の別」、体罰報告書のうち「報告書作成日」「報告者の氏名」「当該教諭の性別」「関係生徒の性別」は、それぞれの情報自体は事故児童等を識別することができる情報であるとは認められないが、学校名を特定して行われた請求については「学校名」が明らかになっているという前提で検討する必要があるところ、これらの各情報は、そのいずれか一つの情報であっても、当該情報と、「学校名」及び本件事故等のあった学校の教職員や保護者などの関係者が保有している情報又は入手可能であると通常考えられる情報と照合することにより、事故児童等を識別することができる情報であると認められるので、条例第7条第1号に該当する。

3) 生徒事故報告書及び体罰報告書のうち「提出先」「校種」「報告者の補職」は、情報の内容自体は事故児童等を識別することができる情報であるとはいえない。
 しかしながら、これらの各情報については、そのいずれか一つの情報であっても、異議申立人が他の方法で公開請求することにより入手することが通常可能である情報と照合することにより、事故児童等を識別することができる情報であると認められるので、条例第7条第1号に該当する。

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