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答申第131号

2024年3月22日

ページ番号:21349

1 件名

 平成12年1月5日付け大財第4785号及び平成12年1月17日付け大財第4812号による部分公開決定に対する異議申立てについての答申

2 本件文書の概要

 北区扇町開発土地信託事業に関する土地信託契約書の締結決裁及び、当該信託事業に関する不動産の信託の受益権に係る公有財産台帳

3 審査会の判断

(1) 結論

 実施機関が行った部分公開決定は妥当である。

(2) 理由要旨 

ア 本件文書に記録された法人の印影は、土地信託契約書等に押印された印影であるから、法人の経理面において、専ら当該団体の内部管理に属する事項に関する情報に該当する。
 また、本件文書に記録された印影は、契約関係にない者にまで広く公開することを予定しているとはいえないので、不特定多数の者に広く知られる状態に置いているとは認められない。
 したがって、これを公開すると、当該法人等の競争上の地位その他正当な利益を害する相当の蓋然性があると認められ、条例第7条第2号に該当すると認められる。

イ 借入金利率の設定水準は、主に、当該信託財産の価値や信用度に起因するものであるということができる。
 しかしながら、当該受託銀行団が当該信託財産の収益等をどの程度に見積もり、コストである借入金利をどの程度まで受容し、どれだけの借入金利率で当該事業に要する資金を調達するかということは、当該受託銀行団の内部管理に属する、事業運営に関するノウハウに関する情報である。
 したがって、本件文書に記載された借入金利率を公開することによって、当該利率が、当該土地信託事業に限り設定されたものであるとはいうものの、一つの基準値としてみられるおそれもあり、有利な条件での金利設定による資金調達が困難となるなど、当該受託銀行団の今後の信託事業の円滑な遂行に支障が生じ、その正当な利益を害するおそれがあると認められる。
 また、借入金利率は、信託財産の価値や信用度に起因するものであるとはいえ、本件文書に記載された借入金利率が公開されると、他の土地信託契約を当該受託銀行との間で締結し、又は締結することを検討している別の受益者が、自己の信託契約における借入金利率と異なることを理由として、信託財産の価値や信用度に対する当該受託銀行の評価について、不快、不信の念を抱くことは少なからず予想されることであり、この場合、当該受託銀行は他の土地信託契約の受益者との信頼関係を損なうことは否定できず、当該受託銀行の今後の信託事業の円滑な遂行に支障が生じ、その競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる。
 以上により、本件文書に記録された借入金利率は、条例第7条第2号に該当すると認められる。

ウ 本件文書に記載された借入金利率が公開されれば、当該利率は、当該土地信託事業に限り設定されたものであるとはいうものの、一つの基準値としてみられるおそれもあり、今後、本件以外の受託者と信託契約を締結する場合に、受益者である大阪市にとって有利な条件での金利設定が困難になるなど、大阪市の土地信託事業の適正な遂行に支障が生じるおそれがあると認められる。
 また、前記イで述べたように、本件文書に記載された借入金利率を公開することによって、当該受託銀行団が新たに資金調達を行う必要が生じた場合に、有利な条件での金利設定による資金調達が困難な状況を引き起こすとすれば、結果として、当該信託事業の運営コストが増大し、ひいては、大阪市の当該土地信託事業の運営の適正な遂行に支障が生じることが認められる。
 したがって、本件文書に記載された借入金利率は、条例第7条第5号に該当すると認められる。

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